
国税庁および総務省では、事業者の事務負担軽減を目的とした取り組みとして、
「給与所得の源泉徴収票の提出方法の見直し」が実施されます。
この改正により、令和9年1月1日以後に提出する令和8年分以降の源泉徴収票については、
給与支払報告書を市区町村へ提出した場合、税務署へ源泉徴収票を提出したものとみなされます。
これにより、従来は税務署と市区町村の双方へ提出が必要だった手続きが簡素化され、
実務上の負担が大きく軽減される見込みです。
また、電子申告システム(eLTAX)を活用することで、複数の市区町村への提出も一括で対応でき、より効率的な運用が可能となります。
【ポイント】
本件については、次の点がポイントとなります。
<企業側のポイント>
・給与支払報告書を提出すれば、源泉徴収票の税務署提出が不要になる
・提出先の一本化により、事務作業やコスト(郵送・紙管理など)の削減につながる
・eLTAXの活用により、複数自治体への提出が効率化される
・電子データ化の推進により、ペーパーレス化が進む
<働く人側のポイント>
・給与情報がマイナポータルと連携され、確定申告の手続きがより簡単に
・データ連携により入力ミスの防止や手続きの負担軽減が期待できる
・企業側の事務効率化により、結果的に各種手続きがスムーズになる
【まとめ】
今回の改正は、企業の事務負担軽減とデジタル化の推進を目的としたものです。
一方で、正確なデータ提出(マイナンバーや氏名等)の重要性もこれまで以上に高まります。
制度の理解を深め、適切な運用を行うことで、企業・従業員双方にとってメリットのある仕組みとなります。
詳細やリーフレットについては、下記をご確認ください。
令和9年1月から源泉徴収票の提出方法が変わります(国税庁・総務省)

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