年金を満額受給するために役員報酬を下げる?満額受給だけを目的としないほうがいい理由

こんにちは、新潟市で活動しているおっきなでんしゃ社会保険労務士事務所、

社会保険労務士の関谷です。

社会保険労務士として、法令に基づいた適切な労務管理を通じて、働く方が安心して働ける職場づくりと、経営者が本業に専念できる環境づくりをサポートしています。

「年金を満額受給したいので、役員報酬を下げたい」というご相談があります。

ただ、年金を満額受給することだけを目的にすると、役員報酬そのものが減ることや、将来の役員退職金などへの影響を見落としてしまう可能性があります。この記事では、「年金だけで役員報酬を決めない」という当事務所の考え方をもとに、経営者が役員報酬を変更する前に確認したいポイントを整理します。

この記事における税務について

税務代理、税務書類の作成、税務相談は、税理士法上、税理士等に認められた独占業務です。

当事務所は社会保険労務士事務所のため、役員退職金の税務上の適正額、損金算入の可否、事前確定届出給与の税務上の取扱いなど、個別具体的な税務相談・税務判断には対応しておりません。

本記事で税務に関する事項に触れるのは、「年金だけを見て役員報酬を変更すると、ほかの制度にも影響する可能性がある」という確認ポイントをお伝えするためです。

個別具体的な税務上の取扱いについては、税理士にご確認ください。

目次

年金を満額受給するために役員報酬を下げてもよい?

役員報酬を下げることで在職老齢年金の支給停止額が変わる場合がありますが、年金だけを見て役員報酬を決めないことが大切です。

「年金が一部支給停止になっているので、役員報酬を下げれば満額受給できるのではないか」

経営者の方から、このようなご相談をいただくことがあります。

確かに、在職老齢年金の仕組み上、役員報酬を下げることで老齢厚生年金の支給停止額が少なくなったり、支給停止がなくなったりする場合があります。

そうすると、

「それなら年金が満額になるところまで役員報酬を下げよう」

と考えたくなるかもしれません。

しかし、当事務所では、ここですぐに役員報酬を決めるのではなく、一度その目的を確認することが大切だと考えています。

目的は、

「年金を満額受給すること」

なのでしょうか。

それとも、

「経営者として、これからどのように収入を受け取っていくかを考えること」

なのでしょうか。

この2つは似ているようで、少し違います。

この記事で一番お伝えしたいのは、

「年金だけで役員報酬を決めない」

ということです。

年金を満額受給することを目的にしなくてもよい?

年金の満額受給そのものをゴールにせず、役員報酬と年金を合わせた受取額全体を見ることで、判断の選択肢が広がります。

在職老齢年金によって老齢厚生年金の一部が支給停止されると、

「せっかくの年金がもらえないのは、もったいない」

と感じるかもしれません。

その感覚自体は自然なものだと思います。

ただ、ここで確認したいのは、年金だけではなく、役員報酬も含めて考えることです。

たとえば、

役員報酬を維持する→ 年金の一部が支給停止になるという場合と、

役員報酬を下げる→ 年金の支給停止が少なくなるという場合があったとします。

後者だけを見ると、

「年金が増えるので得をした」

ように見えるかもしれません。

しかし、役員報酬を下げているのであれば、会社から受け取る報酬そのものは減っています。

そのため、確認したいのは、

「年金がいくら増えるのか」だけではなく、「役員報酬と年金を合わせるとどうなるのか」

という点です。

当事務所では、在職老齢年金について考えるとき、年金の支給停止をゼロにすること自体をゴールにする必要はないと考えています。

役員報酬を維持して年金の一部が支給停止される場合と、役員報酬を下げて年金を多く受け取る場合。

それぞれについて、年金と役員報酬を合わせた受取額を確認してみる。

そのうえで、

「これから何年くらい働くのか」

「どの程度の役員報酬を受け取るのか」

「いつ頃退任する予定なのか」

といった今後の予定まで考えていきます。

つまり、

「年金をいかに満額受給するか」ではなく、「年金と役員報酬を合わせてどう考えるか」

という視点を持つことが大切です。

なお、ここでいう「受取額」は年金と役員報酬を単純に比較するための考え方です。税金まで含めた手取り額や、税務上どの方法が有利かを判断するものではありません。

なぜ役員報酬を下げると年金の支給停止額が変わる?

在職老齢年金は老齢厚生年金と報酬等との関係で支給停止額が決まるため、役員報酬を変更すると受け取れる年金額が変わることがあります。

厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受け取る場合には、「在職老齢年金」という仕組みがあります。

簡単にいうと、働きながら一定以上の報酬を受け取っている場合に、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になることがある仕組みです。

2026年度(令和8年度)は、老齢厚生年金の「基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計が月65万円を超えると、超えた額に応じて老齢厚生年金の一部または全部が支給停止されます。

ここで注意したいのが、

「役員報酬を65万円以下にすれば、年金が満額もらえる」

という意味ではないことです。

65万円という基準は、役員報酬そのものではなく、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額を合わせて判定します。

さらに、総報酬月額相当額には、現在の標準報酬月額だけでなく、その月以前1年間の標準賞与額の合計を12で割った額も含まれます。

そのため、毎月の役員報酬だけを見ても、実際に年金がいくら支給されるのかは判断できません。

まずは、

「現在の年金はいくらなのか」

「現在の標準報酬月額はいくらなのか」

「賞与はあるのか」

を確認したうえで、役員報酬を変更すると在職老齢年金がどのように変わるのかを確認していきます。

役員報酬を下げる前に退職金も確認したほうがよい?

在職老齢年金だけを見て役員報酬を下げると、将来の役員退職金の考え方にも影響する可能性があるため、変更前に確認しておくことが大切です。

今回の記事でもう一つお伝えしたいのが、この点です。

在職老齢年金のことだけを考えると、

「役員報酬を下げて、年金の支給停止を少なくしよう」

という考え方になります。

しかし、役員報酬は年金だけに関係する数字ではありません。

たとえば、役員退職金を考える際には、最終的な役員報酬が一つの要素として関係する場合があります。

仮に、長年ある程度の役員報酬を受け取ってきた経営者が、年金を受け取る年齢になったことをきっかけに、役員報酬を大きく下げたとします。

その時点では、

「役員報酬を下げたことで、受け取れる年金が増えた」

という結果になるかもしれません。

しかし、その数年後に退任することになったとき、

「この役員報酬の変更は、退職金を考えるうえで影響しないだろうか」

という別の確認事項が出てくる可能性があります。

だからこそ、

現在の年金

だけではなく、

現在の役員報酬 → これからの経営期間 → 最終的な退任

まで、一つの流れとして考えることが大切です。

当事務所として、役員退職金の税務上の適正額や損金算入の可否を判断することはできません。

ただ、年金の相談を受ける社会保険労務士として、年金のために役員報酬を変更するのであれば、退職金などその先への影響も確認してから決めたほうがよいという点はお伝えしておきたいところです。

当事務所なら役員報酬を変更する前に何を確認する?

当事務所では「現在の年金→現在の報酬→変更後の受取額→今後の経営予定」の順に確認し、年金の満額受給だけをゴールにしないよう整理します。

「年金を満額受給できるように役員報酬を下げたい」

このようなご相談を受けた場合、当事務所では、いきなり「役員報酬をいくらにするか」から考えるのではなく、順番に状況を整理します。

STEP
現在どのくらい年金が支給停止されているか確認する

まずは、現在の老齢厚生年金と、在職老齢年金による支給停止額を確認します。

「年金が減っている」というイメージだけではなく、実際にいくら支給停止されているのかを数字で確認することがスタートです。

STEP
現在の報酬を確認する

次に、社会保険上の標準報酬月額を確認します。

賞与がある場合には、標準賞与額も確認します。

毎月の役員報酬だけでなく、現在どのような報酬が在職老齢年金の計算に反映されているのかを整理します。

STEP
役員報酬を変更した場合の年金を確認する

そのうえで、

「役員報酬をこの金額にしたら、年金はいくらになるのか」

を確認します。

ここまでは、一般的な在職老齢年金の確認です。

当事務所では、さらにもう一つ比較したいと考えています。

STEP
役員報酬と年金を合わせて比較する

たとえば、

役員報酬を維持した場合= 役員報酬 + 支給停止後の年金

と、

役員報酬を下げた場合= 下げた後の役員報酬 + 支給停止後の年金

を比較します。

そうすると、

「年金はいくら増えるのか」

だけではなく、

「役員報酬と年金を合わせた受取額はどう変わるのか」

が見えてきます。

在職老齢年金を考えるうえで、この比較は大切です。

STEP
これから何年経営を続けるのか確認する

さらに、

「あと1年程度で退任する予定なのか」

「まだ5年、10年と経営を続ける予定なのか」

によっても考え方は変わります。

役員退職金を予定しているのであれば、その点も確認しておきたいところです。

STEP
最後に役員報酬をどうするか考える

ここまで整理して初めて、

「では、役員報酬を変更するのか」

を考えます。

順番としては、

年金を満額にする役員報酬を探す

のではなく、

現在の状況を確認する→ 変更した場合を比較する→ その先への影響を確認する→ 役員報酬を考える

という流れです。

当事務所では、この順番で整理することが大切だと考えています。

事前確定届出給与がある場合は年金にどう関係する?

事前確定届出給与についても、社会保険上の賞与として扱われる場合には在職老齢年金の計算に影響することがあります。

役員報酬について考えていると、「事前確定届出給与」という言葉が出てくることがあります。

これは税務に関係する制度ですが、本記事では税務上の要件ではなく、在職老齢年金との関係だけを見ていきます。

在職老齢年金で使われる「総報酬月額相当額」には、毎月の標準報酬月額だけでなく、一定の標準賞与額も反映されます。

そのため、

「毎月の役員報酬を下げて、その分を別の形で受け取れば年金には影響しないのでは?」

とは単純には考えられません。

実際に支給されたものが社会保険上の賞与として取り扱われ、標準賞与額の対象となる場合には、在職老齢年金の計算にも関係します。

つまり、ここでも考え方は同じです。

毎月の役員報酬という一つの数字だけを見るのではなく、報酬全体を見る。

在職老齢年金を考える際にも、この視点が重要になります。

なお、事前確定届出給与そのものの税務上の要件や取扱いについては、本記事では扱いません。

会社として気をつけたいポイントは?

役員報酬を変更するときは、年金の満額受給をゴールにせず、報酬と年金の受取額や今後の退任予定まで確認することが大切です。

役員報酬を変更する前に、会社として確認しておきたいことを整理してみます。

  • 現在の老齢厚生年金はいくらか
  • 現在いくら支給停止されているか
  • 現在の標準報酬月額はいくらか
  • 賞与の支給はあるか
  • 役員報酬を変更すると年金はいくら変わるか
  • 役員報酬と年金を合わせた受取額はどう変わるか
  • あと何年くらい役員を続ける予定か
  • 将来、役員退職金を支給する予定があるか
  • 役員報酬の変更によって、ほかに確認すべき事項はないか

こうして並べると、

「年金を満額受給できる役員報酬はいくらか」

という質問だけでは、判断材料が足りないことが分かります。

年金は重要です。

しかし、年金は経営者が受け取る収入の一部分でもあります。

だからこそ、一つの制度だけを見るのではなく、全体を見てから役員報酬を考えることが重要です。

勘違いしやすいポイントは?

「年金が支給停止される=損」とは限らず、年金を増やすために役員報酬を下げれば受取額全体がどう変わるかも確認する必要があります。

在職老齢年金について考えるとき、特に勘違いしやすいのが、

「年金が支給停止されるのは損だから、支給停止されないところまで役員報酬を下げたほうがよい」

という考え方です。

年金の一部が支給停止されると、

「もらえるはずの年金が減っている」

と感じます。

しかし、その年金を増やすために役員報酬を下げれば、今度は会社から受け取る役員報酬が減ります。

そのため、

年金がいくら増えたか

だけを見るのではなく、

役員報酬がいくら減り、年金がいくら増え、その結果、両方を合わせた受取額がどう変わるのか

を確認する必要があります。

たとえば、年金の支給停止額を減らすために役員報酬を大きく下げたとしても、年金の増加額より役員報酬の減少額のほうが大きければ、少なくとも役員報酬と年金を単純に合計した金額では少なくなります。

ですから、

「年金が満額受給できた=一番よい選択ができた」

とは限りません。

当事務所では、年金の支給停止をゼロにすることを目的にするのではなく、

「役員報酬を変更したら、年金を含めて全体がどう変わるのか」

をまず確認することが大切だと考えています。

※ここで比較しているのは、役員報酬と年金の額についてです。税金等を考慮した手取り額や、税務上どの方法が有利かを判断するものではありません。

経営者の年金と役員報酬についてよくある質問

役員報酬については、社労士が確認できる年金・社会保険の範囲と、税理士が扱う税務の範囲を分けて考えることが大切です。

Q1.年金を満額受給できる役員報酬の目安は社労士に相談できますか?

はい。

現在の年金額や標準報酬月額、標準賞与額などを確認して、在職老齢年金の仕組みに基づき、報酬が変わった場合に年金の支給停止額がどう変化するかを確認することは、社会保険労務士として対応できる範囲です。

ただし、

「年金が満額になる金額だから、この役員報酬にするのが経営者にとって最も有利です」

という意味ではありません。

年金以外への影響も踏まえて、最終的な役員報酬を検討する必要があります。

Q2.年金を満額受給できるようにしたほうが得ですか?

必ずしもそうとは限りません。

役員報酬を下げることで年金の支給停止額が少なくなったとしても、同時に役員報酬そのものも減ります。

そのため、

役員報酬を変更する前と後で、役員報酬と年金を合わせた金額がどう変わるのか

を比較することが大切です。

「年金を満額受給できるか」だけではなく、全体を見て考えてみましょう。

Q3.役員報酬を下げた場合の退職金について社労士に相談できますか?

年金相談の中で、

「役員報酬を変更すると、役員退職金についても確認が必要になる可能性があります」

といった確認ポイントをお伝えすることはあります。

一方、役員退職金の税務上の適正額、損金算入の可否など、個別具体的な税務相談・税務判断について、当事務所ではお答えできません。

税務代理、税務書類の作成、税務相談は税理士法上、税理士等に認められている独占業務です。

そのため、具体的な税務上の取扱いについては税理士へご確認ください。

当事務所では、社会保険労務士として年金・社会保険の範囲からお手伝いします。

Q4.事前確定届出給与について相談できますか?

事前確定届出給与そのものの税務上の要件、届出、損金算入などについては、税務の領域となります。

一方で、実際に支給されたものが社会保険上どのように取り扱われるのか、また在職老齢年金の計算にどのように関係するのかについては、社会保険の観点から確認することになります。

同じ「事前確定届出給与」であっても、

税務上どう扱われるのか

と、

社会保険・年金上どう扱われるのか

は分けて確認する必要があります。

Q5.では、役員報酬を変更する前に何から確認すればよいですか?

まず、

「現在、在職老齢年金によっていくら年金が支給停止されているのか」

を確認するところから始めると分かりやすいです。

そのうえで役員報酬を変更した場合に、

役員報酬はいくらになるのか

年金はいくらになるのか

両方を合わせるとどう変わるのか

を確認します。

さらに、今後の退任予定や役員退職金など、ほかに影響するものがないかを確認します。

最初から「役員報酬をいくらにするか」を決めるのではなく、一つずつ影響を確認してから決めていくことが大切です。

まとめ

経営者の役員報酬を考えるときは、年金の満額受給を目的にせず、役員報酬と年金を合わせた受取額やその先への影響まで確認して判断することが大切です。

「年金を満額受給したいから、役員報酬を下げる」

在職老齢年金だけを考えれば、このような選択肢が出てくることがあります。

しかし、今回お伝えしたかったのは、

年金を満額受給すること自体をゴールにしなくてもよい

ということです。

当事務所では、

①現在の年金の支給状況を確認する

↓

②現在の役員報酬を確認する

↓

③役員報酬を変更した場合の年金を確認する

↓

④役員報酬と年金を合わせた受取額を比較する

↓

⑤今後の経営・退任予定や退職金など、その先への影響を確認する

↓

⑥そのうえで役員報酬をどうするか考える

という順番で整理することが大切だと考えています。

年金の一部が支給停止されていると、「何とか満額受給したい」と思うかもしれません。

しかし、本当に確認したいのは、

「年金をいくら受け取れるか」だけではなく、「役員報酬と年金を合わせてどうなるのか」

ではないでしょうか。

さらに、経営者の場合には、その先に退任や役員退職金といったこともあります。

一つの制度だけを見て役員報酬を決めるのではなく、現在から退任までを一つの流れとして考える。

これが、経営者の年金について当事務所が大切にしている考え方です。

社会保険労務士 関谷聡のこの記事のポイント

在職老齢年金の支給停止をなくすことだけにとらわれず、役員報酬と年金を合わせた受取額を比較し、さらに退任予定や役員退職金などその先への影響まで確認して役員報酬を考えることが大切です。

※在職老齢年金の基準額などは法改正等により変更されることがあります。本記事は2026年度(令和8年度)の制度を前提としていますので、実際に検討する際には最新の制度をご確認ください。

※本記事でいう「受取額」は、役員報酬と年金を比較するための考え方です。税金等を考慮した手取り額や税務上の有利・不利を判断するものではありません。

※本記事の税務に関する記載は、役員報酬を変更する際に確認すべき事項があることをお伝えするための一般的な情報提供です。当事務所は社会保険労務士事務所であり、個別具体的な税務相談・税務判断には対応しておりません。役員給与、役員退職金、事前確定届出給与その他の税務上の取扱いについては、税理士にご確認ください。

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この記事を書いた人

「おっきなでんしゃ社会保険労務士事務所」代表の関谷と申します。豊かな自然とあたたかい人々に恵まれたこの新潟の地で、家族とともに日々の暮らしを楽しみながら、社会保険労務士として地域の企業様中心にをサポートさせていただいております。

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