年金生活者支援給付金とは?対象者・金額・申請方法をわかりやすく解説

こんにちは、新潟市で活動しているおっきなでんしゃ社会保険労務士事務所、

社会保険労務士の関谷です。

この記事では「年金生活者支援給付金」について、対象者・金額・申請の流れをわかりやすく解説します。

読むことで、「自分や家族に関係がある制度か」「会社として相談を受けたときにどう考えるか」が整理できます。

目次

年金生活者支援給付金とはどんな制度ですか?

年金生活者支援給付金とは、年金収入や所得が一定以下の方に対して、生活を支えるために支給される給付金です。

ポイントは次のとおりです。

  • 年金とは別に支給される
  • 一定の所得要件を満たす人が対象

つまり、年金を受けている全員が対象ではない点が大切です。

どんな人が対象になりますか?

対象になるのは「年金を受けていて、世帯や本人の所得が一定以下の方」で、具体的な収入基準が定められています。

対象となるのは、次の3つのパターンです。

老齢基礎年金を受けている方

以下のすべてを満たす必要があります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 世帯全員が市町村民税非課税
  • 前年の年金収入とその他の所得の合計が約90万9,000円以下

ポイント
 「本人だけでなく、世帯全体の課税状況が見られる」のが特徴です。

障害基礎年金を受けている方

以下のすべてを満たす必要があります。

  • 障害基礎年金を受給している
  • 前年の所得が
    • 単身の場合:約479万4,000円以下
    • 扶養親族がいる場合:人数に応じて上限が上がる

ポイント
 老齢基礎年金と違い、「世帯全体」ではなく本人の所得が基準になります。

遺族基礎年金を受けている方

以下のすべてを満たす必要があります。

  • 遺族基礎年金を受給している
  • 前年の所得が
    • 単身の場合:約479万4,000円以下
    • 扶養親族がいる場合:人数に応じて上限が上がる

ポイント
 老齢基礎年金と違い、「世帯全体」ではなく本人の所得が基準になります。

給付額はいくらですか?

給付額は年金の種類ごとに基準額が決まっており、条件に応じてそのまま、または一部が支給されます。

給付額は、年金の種類ごとに次のように定められています。

老齢基礎年金を受けている方

月額5,620円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額となります。

(1)保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,620円×保険料納付済期間/480月

(2)保険料免除期間に基づく額(月額)=11,768円×保険料免除期間/480月

障害基礎年金を受けている方

障害等級2級の方:月額 5,620円

障害等級1級の方:月額 7,025円

遺族基礎年金を受けている方

月額 5,620円

ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,620円を子の数で割った金額がそれぞれにお支払いとなります。

申請は必要ですか?

対象の可能性がある人には案内が届きますが、ご自身で手続きが必要です。

この制度で見落とされやすいのが「申請」です。

  • 対象となる可能性がある人に通知が届く
  • 書類を提出して手続きを行う

という流れになります。

よくある誤解

「対象なら自動でもらえる」と思われがちですが、実際には手続きが必要になります

「案内が来たら放置しない」ことが大切です。

会社として気をつけることはありますか?

直接の手続きは少ないものの、従業員や家族から相談される可能性があります。

この制度は個人向けですが、会社としても無関係ではありません。

例えば、

  • 従業員の家族が対象になる
  • 退職後の相談として聞かれる
  • 年金制度の一環として質問される

といったケースがあります。

会社として気をつけたいポイント

  • 制度の概要だけでも把握しておく
  • 判断に迷う場合は年金事務所への相談を案内する

「無理に判断せず、つなぐ」ことが大切です。

よくある質問

Q1:年金生活者支援給付金は課税されますか?

この給付金は非課税(税金の対象にならない)とされています。

そのため、所得として課税されることはありません。

Q2:年金と同じように振り込まれますか?

年金と同じ口座に振り込まれます

また、支給のタイミングも年金と同様に、一定の周期で支払われます。

Q3:手続きしないと受け取れませんか?

新たに対象となる場合などは、手続きが必要です。

日本年金機構から案内が届いた場合は、内容を確認して対応する必要があります。

Q4:一度受け取ればずっともらえますか?

毎年の所得状況などにより判定されるため、

条件を満たさなくなると支給が停止される場合があります。

まとめ

・年金生活者支援給付金は、基礎年金に上乗せされる制度

・所得が一定以下の人が対象

・老齢年金は世帯単位、障害・遺族年金は本人単位で判断

・申請が必要

・会社としては制度理解と案内ができるように

社会保険労務士 関谷聡のこの記事のポイント

年金生活者支援給付金は、所得要件を満たした人に支給される上乗せ制度であり、申請の有無が受給に影響します。

※制度内容や金額は変更される可能性がありますので、最新情報は公的機関の案内をご確認ください。

公式資料

年金生活者支援給付金制度(厚生労働省)

年金生活者支援給付金制度について(厚生労働省)

年金生活者支援給付金(日本年金機構)

年金生活者支援給付金制度(新潟市)

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この記事を書いた人

「おっきなでんしゃ社会保険労務士事務所」代表の関谷と申します。豊かな自然とあたたかい人々に恵まれたこの新潟の地で、家族とともに日々の暮らしを楽しみながら、社会保険労務士として地域の企業様中心にをサポートさせていただいております。

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