
こんにちは、新潟市で活動しているおっきなでんしゃ社会保険労務士事務所、社会保険労務士の関谷です。
暑い時期になると話題になる熱中症ですが、2025年6月の改正労働安全衛生規則の施行により、
一定の条件下では、職場での熱中症対策が求められるようになりました。
この記事では、厚生労働省の資料をもとに、会社として求められる熱中症対策の考え方を整理します。
実務で何を決めておけばよいか、現場でどう動くべきかまでイメージできる内容です。
熱中症対策は会社の義務なのか?
一定の条件では会社として対応が求められており、取り組む必要があります。
具体的には、改正労働安全衛生規則において、
「WBGT28度以上 または 気温31度以上の環境下で、
連続1時間以上 または 1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業については、
- 報告体制の整備
- 対応手順の作成・周知
といった対応が求められるとされています。
会社としての管理事項として考える必要があるテーマです。
なぜ会社としての対応が必要なのか?
熱中症は重症化のリスクがあり、個人任せではなく仕組みとして対応する必要があります。
熱中症は
- 気づくのが遅れる
- 無理をしてしまう
といった理由で重症化しやすい特徴があります。
そのため、早期発見と初動対応を仕組み化することが重要です。
熱中症対策で求められる取り組みとは?
熱中症対策は「作業環境・作業管理・健康管理・労働衛生教育」の4つを組み合わせて行うことが重要です。
厚生労働省の資料において、対策は次の4つの観点で整理されています。
① 作業環境管理(暑さそのものへの対策)
- WBGT(暑さ指数)や気温の把握
- 冷房設備・送風機の設置
- 日よけ・直射日光の回避
環境を把握し、暑さをできるだけ軽減します。
② 作業管理(働き方の工夫)
- 作業時間の短縮
- 暑熱順化(熱に慣れ当該環境に適応すること)期間を設けること
- 水分・塩分補給
- 熱中症対策を考慮した服装の着用
- 作業中の巡視
無理のない作業計画が重要です。
③ 健康管理(個人の状態への配慮)
- 健康診断結果に基づく対応等
- 日常の健康管理
- 労働者の健康状態の確認
- 身体の状況の確認
体調によってリスクは大きく変わります。
④ 労働衛生教育(知識の共有)
- 症状の理解
- 予防方法
- 緊急時の救急処置
- 熱中症の事例の周知
知っていることで早期対応につながります。
現場における対応はどう考えればいい?
熱中症は現場での初動対応が結果を左右するため、
「気づく→伝える→止める→冷やす→判断する→見守る」の流れを具体的に運用できる状態にしておくことが重要です。
熱中症対策というと「予防」に目が向きがちですが、
実際には、発生したときにどう動くかで重症化を防げるかが変わります。
厚生労働省の資料でも、現場対応の流れが明確に示されています。
ここでは、実務でイメージしやすい形に整理します。
① 異常の早期発見(気づく)
まずは「異変に気づくこと」がスタートです。
- 本人が体調不良を申し出る
- 周囲が様子の変化に気づく
例えば、
- ぼーっとしている
- 受け答えがおかしい
- ふらついている
- 普段より動きが鈍い
といった変化も重要なサインです。
実際には「これくらい大丈夫」と本人が無理をするケースも多いため、
周囲が気づく前提で考えることも重要です。
② 報告・連絡(伝える)
異常に気づいたら、すぐに報告します。
- あらかじめ決めた連絡先へ連絡
- 上司や責任者へ共有
- 単独作業の場合は外部への連絡
ここで大切なのは、「誰に連絡すればいいか迷わないこと」です。
現場では「とりあえず様子を見る」が起きやすいため、連絡ルールは具体的に決めておく必要があります。
③ 作業からの離脱(止める)
体調不良が疑われる場合は、
- その場で作業を中断する
- 無理に続けさせない
という対応が基本です。
よくあるのが、
- 「もう少しだけやろう」
- 「キリがいいところまで」
という判断ですが、これが重症化につながる原因になります。
そのため、迷ったら一度止めるという運用が重要です。
④ 応急処置(その場で冷やす)
作業から離れた後は、すぐに体を冷やします。
- 涼しい場所へ移動する(屋内・日陰など)
- 衣服をゆるめる
- 首・脇・足の付け根などを冷やす
- 水分・塩分を補給する
ここでのポイントは「できるだけ早く体温を下げること」です。
初動が早いほど回復しやすくなります。
⑤ 医療対応(判断する)
応急処置をしても改善しない場合は、
- 医療機関への搬送
- 救急車の要請
を検討します。
特に、
- 意識がはっきりしない
- 受け答えがおかしい
- 自力で水分補給できない
といった場合は、ためらわず医療対応が必要です。
「大げさかも」と迷うより、安全側で判断することが重要です。
⑥ 見守り(放置しない)
対応後も注意が必要です。
- 一人にしない
- 状態の変化を確認する
- 回復するまで見守る
一度良くなったように見えても、再度悪化するケースもあります。
実務では何を決めておけばいい?
対象となる作業を見極めたうえで、報告体制と対応手順を具体的に決めて周知することが重要です。
① 対象となる作業の基準(重要)
「WBGT28度以上 または 気温31度以上の環境下で、連続1時間以上 または 1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業
この条件に該当する場合は、該当する場合は重点的対策が必要です。
屋外に限らず、屋内でも該当する可能性があります。
② 報告体制の整備(誰にどう伝えるか)
- 体調不良時の連絡先
- 連絡手段
- 単独作業時の対応
- 連絡不能時の対応
迷わず連絡できる仕組みが重要です
③ 対応手順の作成(どう動くか)
- 作業中断
- 涼しい場所への移動
- 衣服をゆるめる
- 身体の冷却
- 水分・塩分補給
必要に応じて
- 医療機関への搬送
- 救急要請行動をあらかじめ決めておきます
④ 判断基準の明確化
- めまい
- 立ちくらみ
- 筋肉のけいれん
- 意識の異常
初期段階で対応する仕組みを決めておくとことが重要です。
⑤ 周知(運用できて初めて意味がある)
- 朝礼での共有
- マニュアル整備
- 定期的な見直し
現場で使われる状態が重要です
(補足)屋内や訪問先でも起きている
訪問介護や商業施設など、屋内でも熱中症は発生しています。
よくある質問
Q. WBGTは必ず測らないといけませんか?
可能であれば望ましいですが、気温を目安にした運用も考えられます。
Q. 屋内でも対象になりますか?
条件に該当すれば対象になります。空調状況なども踏まえて判断が必要です。
Q. 小規模でも対応は必要ですか?
規模に関係なく考え方は共通です。シンプルでも仕組み化が重要です。
まとめ
- 熱中症対策は会社として求められている
- 一定条件の作業は重点的な対応が必要
- 報告体制と対応手順の整備が重要

社会保険労務士 関谷聡のこの記事のポイント
熱中症対策は、対象となる作業条件を把握したうえで、
4つの観点と報告・対応の仕組みを組み合わせて整備することが重要です。
※制度や指針は変更される可能性があるため、最新情報もあわせて確認することをおすすめします。
公式資料
具体的な対策の作成には、厚生労働省の資料が参考になります。
熱中症予防のための情報・資料サイト(厚生労働省)
職場における熱中症対策の強化について(厚生労働省)
みんなで防ごう!熱中症(厚生労働省)
熱中症予防のために(厚生労働省)
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