
こんにちは、新潟市で活動しているおっきなでんしゃ社会保険労務士事務所、
社会保険労務士の関谷です。
契約社員やパートなど、有期雇用で働く方が増える中で、「無期転換ルール」という言葉を聞く機会も増えてきました。
一方で、「5年経ったら自動で正社員になるの?」「契約を更新しなければ問題ない?」など、誤解されやすい部分も多い制度です。
この記事では、有期雇用の「無期転換ルール」の基本的な仕組みを、厚生労働省のハンドブックの内容に沿って整理します。
制度の対象になる人や、無期転換後の扱い、会社として確認しておきたいポイントなどを、できるだけ分かりやすく解説します。
無期転換ルールとはどんな制度ですか?
有期雇用契約が通算5年を超えた場合、労働者から申込みがあると無期雇用へ転換できる制度です。
無期転換ルールとは、有期労働契約が更新されて通算5年を超えた場合に、労働者から申込みがあれば、期間の定めのない労働契約へ転換できる制度です。
ここでいう「有期労働契約」とは、契約期間が決まっている雇用契約のことです。
たとえば、
- 契約社員
- パート
- アルバイト
- 嘱託社員
など、名称に関係なく、契約期間が定められている場合は対象になる可能性があります。
なお、無期転換は自動で行われるわけではありません。
労働者本人から「無期転換したい」という申込みがあって初めて成立する仕組みです。
どんな人が無期転換ルールの対象になりますか?
無期転換ルールの対象になるには、主に「通算5年超」「更新が1回以上」「現在も同じ会社と契約中」の3つがポイントになります。
無期転換ルールの対象になるかどうかは、次の3点で判断されます。
1. 有期労働契約の通算期間が5年を超えている
同じ会社との有期労働契約が更新され、通算5年を超えると、無期転換申込権が発生します。
契約期間が5年を経過していなくても、例えば、契約期間が3年の有期労働契約を更新した場合は、
通算契約期間が6年になるため、4年目にはすでに無期転換申込権が発生していることになります。

出典:無期転換ルールハンドブック(厚生労働省)
2. 契約の更新回数が1回以上ある
無期転換ルールは、「更新された有期契約」が前提になります。
そのため、最初の契約だけで終了している場合ではなく、契約更新が行われていることが必要になります。
3. 現時点で同一の使用者と契約している
通算5年を超えて契約をしてきた使用者との間で、現在、有期労働契約を締結していることが要件となります。
よくある誤解
「契約社員だけが対象」と思われることがありますが、名称ではなく“有期契約かどうか”で判断されます。
そのため、
- パート
- アルバイト
- 嘱託社員
などの呼称にかかわらず「有期契約」であれば対象になります。
「5年」の数え方はどうなりますか?
契約期間を単純に数えるのではなく、「通算契約期間」で判断されます。
無期転換ルールでは、「通算契約期間」が重要になります。
たとえば、
- 1年契約を5回更新
- 6か月契約を10回更新
などの場合でも、通算して5年を超えると、無期転換申込権が発生します。
また、申込権が発生するタイミングは、「5年を超えて更新された契約期間中」です。
勘違いしやすいポイント
「契約期間を短くすれば対象外になる」と考えられることがありますが、契約期間の長短ではなく、“通算”で判断されます。
無期転換すると正社員になるのですか?
無期転換後も、必ずしも正社員になるわけではありません。
無期転換ルールは、「契約期間の定めがなくなる」という制度です。
「5年経ったら自動で正社員になる」と思われることがありますが、無期転換ルールは“無期雇用”への転換であり、必ずしも正社員化を意味するものではありません。
そのため、
- 職務内容
- 労働時間
- 賃金
- 勤務地
などが、直ちに正社員と同じになるとは限りません。
一般的には、別段の定めがない限り、契約期間以外の労働条件は従前と同じ内容になります。
よくある誤解
「無期転換=待遇もすべて正社員と同じになる」というイメージを持たれることがありますが、制度上は必ずしもそうではありません。
ただし、実際には待遇差や人事制度との関係も問題になりやすいため、会社として整理しておきたいポイントの一つです。
クーリング期間とは何ですか?
一定期間契約が空くと、それ以前の契約期間が通算されない場合があります。
有期契約と有期契約の間に、一定以上の空白期間がある場合には、「クーリング」として、それ以前の契約期間が通算されないことがあります。
「少し契約が空いた=必ずリセットされる」というわけではありません。
契約期間の長さによって、必要な空白期間の考え方も変わります(図1~3)。


出典:無期転換ルールハンドブック(厚生労働省)
会社として気をつけたいポイント
労働契約更新管理が曖昧なままだと、
- 通算期間を正しく把握できていない
- 対象者を把握できていない
- 意図せず申込権が発生していた
というケースも起こり得ます。
労働契約更新履歴を整理し、いつでも確認できる状態にしておくことが大切です。
定年後再雇用にも無期転換ルールはありますか?
定年後再雇用にも原則として無期転換ルールがありますが、特例制度が設けられています。
定年後に再雇用される有期契約労働者についても、原則として無期転換ルールの対象になります。
ただし、一定の条件を満たし、認定を受けている場合には、特例が適用されることがあります。
なお、この特例は自動的に適用されるものではありません。
実務上は、会社側での対応や申請が必要になるため、注意が必要です。
この定年後に再雇用される有期契約労働者についての特例「第二種計画認定申請」については、
次回の記事「定年後再雇用でも無期転換ルールはある?第二種計画認定申請を分かりやすく解説」で詳しく解説します。
会社として確認しておきたいポイントはありますか?
制度を理解するだけでなく、対象者や社内ルールを整理しておくことが重要です。
無期転換ルールでは、単に法律を知っているだけでなく、実際の運用管理も重要になります。
特に確認しておきたいポイントとしては、
- 誰が対象になるのか
- 通算期間を把握できているか
- 雇用契約書の内容は整理されているか
- 無期転換後の区分をどうするか
- 無期転換時に適用される就業規則はあるか
などがあります。
制度対応が後回しになっていると、更新時に慌てて確認することになりやすいため、早めに整理しておくことが大切です。
よくある質問
Q. 無期転換すると、正社員になりますか?
無期転換は「期間の定めがなくなる」制度であり、必ずしも正社員化ではありません。
一般的には、契約期間以外の労働条件は従前と同じ内容になります。
Q. 派遣社員も対象になりますか?
有期契約で働いている派遣社員も、一定の場合には対象になります。
派遣社員であっても、有期労働契約で働いている場合には、無期転換ルールの対象になる可能性があります。
なお、無期転換の申込み先は、派遣先ではなく雇用契約を結んでいる派遣元事業主になります。
Q. 無期転換申込権が発生する前に、雇止めすることはできますか?
無期転換を避ける目的だけでの雇止めは、問題になる可能性があります。
有期労働契約は、契約期間満了によって終了するのが原則です。
ただし、これまで契約更新を繰り返している場合などは、労働者側に「今後も更新される」という期待が生じているケースもあります。
そのため、
- 無期転換を避けるためだけに雇止めを行う
- これまで更新していたのに突然更新しない
といった対応は、トラブルになる可能性があります。
実際には、
- 更新回数
- 過去の説明
- 契約更新の実態
- 会社側の運用
などを踏まえて判断されることになります。
有期労働契約の満了前に使用者側が更新年限や更新回数の上限などを一方的に定めたとしても、
雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。
会社として気をつけたいポイント
「5年になる前に終了すれば問題ない」と単純に考えるのではなく、
- 更新基準が整理されているか
- 契約更新の説明が一貫しているか
- 雇止め理由を説明できるか
などを確認しておくことが重要です。
まとめ
無期転換ルールは、有期雇用で働く方に対する重要な制度の一つです。
一方で、
- 「自動で正社員になる」
- 「契約を切れば問題ない」
- 「短期契約なら対象外」
など、誤解されやすい点も少なくありません。
会社としては、
- 対象者の把握
- 契約更新管理
- 無期転換後の運用整理
などを、早めに確認しておくことが大切です。
なお、制度内容は法改正や運用変更が行われる場合もあるため、最新情報も確認しながら対応を進めることが重要です。

社会保険労務士 関谷聡のこの記事のポイント
無期転換ルールは「5年で自動的に正社員になる制度」ではなく、会社として更新管理や制度の運用が重要になります。
次の記事
次回の記事は、「定年後再雇用でも無期転換ルールはある?第二種計画認定申請を分かりやすく解説」です。
定年後再雇用と無期転換ルールの関係について、「第二種計画認定申請」を中心に詳しく解説します。
公式資料
無期転換ルールハンドブック(厚生労働省)
有期契約労働者の無期転換ポータルサイト(厚生労働省)
無期転換ルールについて(厚生労働省)
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