労働条件通知書のモデル様式が改訂されます(厚生労働省)

厚生労働省では、労働条件の明示ルールの適切な運用を進める取り組みとして、

労働条件通知書等のモデル様式の改訂を行いました。

今回の改訂は、令和8年10月1日に施行される省令改正に対応するものです。

パートタイム・有期雇用労働者や派遣労働者に対する労働条件の明示事項が追加されることに伴い、

厚生労働省が公表している労働条件通知書等のモデル様式が見直されました。

新たに、パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れる際には、

「正社員との待遇の違いの内容や理由について説明を求めることができる」旨を明示することが必要となります。

【ポイント(企業・働く人双方に向けて)】

本件については、次の点がポイントとなります。

<企業側のポイント>
  • 令和8年10月1日までに、労働条件通知書や雇用契約書の様式を確認・見直しておきましょう。
  • パートタイム・有期雇用労働者から待遇差について説明を求められた場合に備え、賃金や賞与、福利厚生などの考え方を整理しておくことが大切です。
  • 厚生労働省のモデル様式を活用することで、法改正への対応漏れを防ぎやすくなります。
<働く人側のポイント>
  • 労働条件通知書を受け取った際は、賃金や勤務時間だけでなく、待遇に関する記載内容も確認しましょう。
  • 正社員との待遇の違いについて疑問がある場合は、会社へ説明を求めることができます。
  • 制度の趣旨を理解し、納得感のある働き方につなげることが重要です。

【まとめ】

今回の改正は、同一労働同一賃金の考え方をより浸透させ、

労使双方が待遇差について理解しやすくすることを目的としています。

企業にとっては書式の見直しだけでなく、待遇差を説明できる体制づくりも重要になります。

働く人にとっても、自身の労働条件を正しく理解する機会となります。

制度の理解を深め、トラブルの未然防止につなげることが重要です。

詳細やモデル様式については、厚生労働省の資料をご確認ください。

公式資料

主要様式ダウンロードコーナー (労働基準法等関係主要様式)(厚生労働省)

上記サイト内からWord版、PDF版がダウンロードできます。
以下で参考までにPDF版の労働条件通知書を紹介いたします。
※令和8年10月1日以降、次回改正まではこちらの様式を使用してください。

【一般労働者用】常用、有期雇用型(厚生労働省)

【建設労働者用】常用、有期雇用型(厚生労働省)

【林業労働者用】常用、有期雇用型(厚生労働省)

【短時間労働者用】常用、有期雇用型(厚生労働省)

【派遣労働者用】常用、有期雇用型(厚生労働省)

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この記事を書いた人

「おっきなでんしゃ社会保険労務士事務所」代表の関谷と申します。豊かな自然とあたたかい人々に恵まれたこの新潟の地で、家族とともに日々の暮らしを楽しみながら、社会保険労務士として地域の企業様中心にをサポートさせていただいております。

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