派遣社員の待遇説明が変わる?令和8年10月施行の改正内容を解説

こんにちは、新潟市で活動しているおっきなでんしゃ社会保険労務士事務所、社会保険労務士の関谷です。

令和8年10月1日から、派遣労働者の同一労働同一賃金に関する制度が見直される予定です。

「派遣会社が対応する話では?」「派遣先にも関係があるの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

今回の改正では、派遣元だけでなく、派遣先にも関わる内容が含まれています。

この記事では、令和8年10月施行予定の派遣労働者の同一労働同一賃金に関する改正ポイントを分かりやすく解説します。

派遣元・派遣先それぞれが確認しておきたいポイントや、実務で意識したい点を理解することができます。

目次

派遣労働者の同一労働同一賃金は何が変わるのでしょうか?

待遇差を適切に説明し、公正な待遇につなげる運用がこれまで以上に重視されます。

今回の改正は、「派遣労働者と通常の労働者との不合理な待遇差をなくす」という基本的な考え方を変更するものではありません。

一方で、

  • 待遇に関する説明
  • 均等・均衡待遇の考え方
  • 公正な評価による待遇改善

について、より具体的な内容が示されます。

制度そのものが大きく変わるというよりも、「納得感のある運用」を進めるための改正と考えるとイメージしやすいでしょう。

会社が確認したい3つの改正ポイント

今回の改正は、「説明」「均等・均衡待遇」「公正な評価」の3つが大きなポイントです。

① 派遣労働者の待遇に関する説明義務の改善

派遣労働者が待遇について納得して働けるよう、説明の機会や内容がより充実します。

今回の改正では、派遣労働者に対して、待遇について説明を求めることができる旨を、雇い入れ時や派遣開始時に明示することになります。

また、派遣労働者から説明を求められた場合には、待遇差の内容やその理由について、分かりやすく説明することが求められます。

制度自体が大きく変わるというよりも、「なぜその待遇なのか」を丁寧に説明できる体制づくりが重要になります。

② 派遣労働者の均等・均衡待遇

賞与や各種手当などについて、不合理な待遇差の考え方がより具体的になります。

同一労働同一賃金ガイドラインでは、

  • 賞与
  • 退職手当
  • 家族手当
  • 住宅手当
  • 福利厚生施設
  • 病気休職
  • 夏季・冬季休暇

などについて、考え方や具体例が追加されます。

待遇差がある場合には、その違いに合理的な理由があるかを確認し、説明できるようにしておくことが大切です。

勘違いしやすいポイント

今回の改正は、「すべての待遇を正社員と同じにしなければならない」というものではありません。

仕事内容や責任、配置転換の範囲などを踏まえ、不合理な待遇差となっていないかを確認することが重要です。

なお、厚生労働省は、通常の労働者の待遇を引き下げることで対応するのではなく、派遣労働者の待遇改善を図ることが望ましいという考え方も示しています。

③ 公正な評価による待遇の改善

能力や成果を適切に評価し、その結果が待遇改善につながる仕組みづくりが期待されています。

派遣元には、人事評価やフィードバック、教育訓練、キャリアコンサルティングなどを通じて、能力向上が待遇改善につながる仕組みづくりが求められます。

また、派遣先にも、評価に必要な情報提供や、派遣料金に関する協力などが期待されています。

会社として気をつけたいポイント

派遣社員の仕事内容が変わっているにもかかわらず、派遣元へ十分に情報共有できていないケースがあります。

適切な評価や待遇改善につなげるためにも、実際の業務内容や求められる役割について、派遣元と定期的に情報共有することが大切です。

派遣先企業も対応が必要になるのでしょうか?

派遣元だけでなく、派遣先にも協力が求められる場面があります。

今回の改正では、待遇制度の整備は主に派遣元が担います。

一方で、派遣先も、

  • 派遣社員の業務内容を正しく伝えること
  • 人事評価に必要な情報を提供すること
  • 派遣料金の協議などに協力すること

などが期待されています。

派遣社員が実際にどのような業務を担当しているのかを派遣元と共有することで、より適切な待遇や評価につながります。

「派遣会社が対応するから大丈夫」と考えるのではなく、派遣先としても連携できる体制を整えておくことが大切です。

よくある質問

Q. 派遣社員の給与を正社員と同じにする必要がありますか?

必ずしも同じになるとは限りません。

仕事内容や責任などを踏まえ、不合理な待遇差となっていないかを確認することが重要です。

Q. 派遣先だけで対応できますか?

待遇制度の整備は主に派遣元が行います。

一方で、派遣先も評価や業務内容に関する情報提供など、協力が必要になる場面があります。

Q. いつから施行されますか?

令和8年10月1日に施行予定です。

準備には時間がかかる場合もあるため、派遣会社と早めに確認しておくと安心です。

まとめ

今回の改正では、

  • 派遣労働者への説明をより丁寧に行うこと
  • 均等・均衡待遇の考え方をより具体的に運用すること
  • 公正な評価を待遇改善につなげること

が重要になります。

派遣元だけでなく、派遣先にも協力が求められる場面がありますので、自社の対応状況を一度確認してみるとよいでしょう。

社会保険労務士 関谷聡のこの記事のポイント

令和8年10月の改正では、「説明」「均等・均衡待遇」「公正な評価」の3つを意識した運用がこれまで以上に重要になります。

なお、制度は施行までに追加の情報が公表される可能性もあります。実際に対応する際は、最新の情報も確認することをおすすめします。

公式資料

派遣労働者の同一労働同一賃金改正ポイントのご案内~令和8年10月1日施行~(厚生労働省)

派遣労働者の同一労働同一賃金について(厚生労働省)

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この記事を書いた人

「おっきなでんしゃ社会保険労務士事務所」代表の関谷と申します。豊かな自然とあたたかい人々に恵まれたこの新潟の地で、家族とともに日々の暮らしを楽しみながら、社会保険労務士として地域の企業様中心にをサポートさせていただいております。

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