傷病手当金とは?支給条件・支給期間・申請方法を会社向けにわかりやすく解説

こんにちは、新潟市で活動しているおっきなでんしゃ社会保険労務士事務所、社会保険労務士の関谷です。

従業員が病気やケガで仕事を休むことになった際、

「傷病手当金は受けられますか?」「会社ではどのような手続きが必要ですか?」

といったご相談をいただくことがあります。

傷病手当金は、従業員の生活を支える大切な制度ですが、支給には一定の条件があります。

また、会社の休職制度とは異なる制度のため、違いを理解しておくことも大切です。

この記事では、傷病手当金の概要や支給される条件、支給額・支給期間の考え方、

会社が対応する際のポイントについてわかりやすく解説します。

目次

傷病手当金とはどんな制度ですか?

傷病手当金は、健康保険の被保険者が、業務外の病気やケガで働けず給与が十分に支払われない場合に、

生活を支えるための健康保険の制度です。

病気やケガで働けない期間の生活を支えることを目的としており、

安心して療養できるよう設けられています。

なお、会社の「休職制度」と混同されることがありますが、

休職制度は会社ごとに定める制度であり、傷病手当金は健康保険の制度です。

そのため、休職しているからといって必ず傷病手当金が支給されるわけではありません。

よくある誤解

「休職したら傷病手当金がもらえる」と思われることがありますが、

実際には支給要件を満たしているかどうかが審査されます。

傷病手当金を受けるための条件は?

傷病手当金は、4つの支給条件をすべて満たした場合に支給されます。

次の4つの条件を満たす必要があります。

4つの支給要件
  • 業務外の病気やケガで療養していること
  • 医師の判断などにより仕事に就くことができない状態であること
  • 連続した3日間の待期期間を含めて4日以上仕事を休んでいること
  • 休業した期間について給与の支払いがない、または傷病手当金より少ないこと

この4つの条件をすべて満たして初めて支給対象となります。

待期3日間とは?

「待期」とは、傷病手当金の支給を受けるために必要な最初の3日間のことです。

この3日間は連続している必要がありますが、

有給休暇や会社の休日(土日・祝日など)も待期期間に含めることができます。

ただし、待期期間の途中で出勤すると、待期は成立しません。

※出典:協会けんぽ「傷病手当金」

会社として気をつけたいポイント

従業員から「傷病手当金は受けられますか?」と質問された場合でも、会社が支給の可否を判断することはできません。

会社としては制度を案内し、最終的な支給については加入している健康保険で審査されることを伝えるとよいでしょう。

支給額や支給期間はどうなっていますか?

支給額は健康保険の加入状況などをもとに計算され、支給期間は支給開始日から通算して1年6か月です。

傷病手当金の支給額は、一般的には支給開始日以前12か月間の標準報酬月額をもとに計算され、

1日当たりおおよそ3分の2相当額が支給されます。

なお、支給開始日以前の健康保険の加入期間が12か月に満たない場合は、

加入期間などに応じた計算方法が適用されます。

そのため、入社して間もない方などは、一般的な計算方法とは異なる場合があります。

また、傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。

以前は「支給開始から1年6か月以内」という考え方でしたが、

現在は通算して1年6か月まで支給を受けられる仕組みとなっています。

そのため、途中で復職した期間があっても、一定の条件のもとで通算して支給期間が管理されます。

※出典:協会けんぽ「傷病手当金」

よくある誤解

「傷病手当金は1年6か月連続でもらえる」「1年6か月休める制度」と思われることがありますが、

傷病手当金は休職期間を定める制度ではありません

また、支給期間は支給開始日から通算して1年6か月で管理されるため、

途中で復職した期間があっても、新たに1年6か月受給できるわけではありません。

会社として気をつけたいポイント

入社して間もない従業員から「支給額はいくらになりますか」と質問されることがありますが、

加入期間が12か月未満の場合は計算方法が異なります。

金額が気になる場合は、加入している健康保険(協会けんぽや健康保険組合)へ確認すると安心です。

会社はどんな対応をすればよいですか?

会社は傷病手当金の支給を判断するのではなく、制度の案内や申請書類の作成などを適切に進めることが大切です。

従業員から傷病手当金について相談を受けた場合、会社として対応しておきたい主なポイントは次のとおりです。

  • 病気やケガの状況を確認する
  • 就業規則の休職制度を確認する
  • 傷病手当金の制度を案内する
  • 会社が申請書類を作成する
  • 給与の支給状況を確認する

特に、傷病手当金の申請書には会社が記入する欄があります。

休業した期間や給与の支給状況などを正しく記載する必要があるため、

従業員との認識に相違がないよう確認しながら進めることが大切です。

会社として気をつけたいポイント

傷病手当金の支給を決定するのは、加入している健康保険(協会けんぽや健康保険組合)です。

そのため、会社が「支給されます」「対象外です」と断定するのではなく、

「申請後に健康保険で審査されます」と案内すると、誤解を防ぎやすくなります。

よくある質問

傷病手当金については、有給休暇やメンタル不調などに関する質問が多く寄せられます。

Q. 有給休暇を使っていても申請できますか?

待期期間に有給休暇をしようしても扱える待期期間としてみなされます。

ただし、4日目以降については有給休暇により給与が支払われている日は、

傷病手当金の支給対象とならないことがあります。

Q. メンタル不調でも対象になりますか?

医師の判断などにより仕事に就くことができない状態であり、

その他の支給条件を満たしていれば対象となります。

Q. 労災保険との違いは何ですか?

仕事中や通勤中の病気やケガは、原則として労災保険の対象となります。

一方、傷病手当金は、仕事とは関係のない病気やケガによって働くことができない場合の健康保険の制度です。

まとめ

傷病手当金は、支給条件や手続きの流れを理解しておくことで、会社も従業員も安心して対応しやすくなります。

傷病手当金は、病気やケガで働くことができない従業員の生活を支える健康保険の制度です。

会社としては、休職制度との違いを理解し、制度の概要や申請の流れを把握しておくことで、

従業員への案内や必要な手続きを円滑に進めることができます。

また、傷病手当金の支給を判断するのは加入している健康保険です。

会社だけで判断せず、不明な点がある場合は加入している健康保険へ確認することをおすすめします。

社会保険労務士 関谷聡のこの記事のポイント

傷病手当金は、病気やケガで働けない期間の生活を支える健康保険の制度であり、会社は支給条件や手続きの流れを理解して適切に対応することが大切です。

※制度の内容は法改正などにより変更される場合があります。実際に手続きを進める際は、最新の情報をご確認ください。

傷病手当金についてより詳しく知りたい方へ

傷病手当金の支給条件や申請方法、申請書の様式などについては、

協会けんぽのホームページで最新の情報をご確認ください。

なお、健康保険組合に加入している場合は、申請方法や提出書類などが異なることがありますので、

加入している健康保険組合へご確認ください。

【参考】協会けんぽ「傷病手当金」

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この記事を書いた人

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