③雇止めとは?シフト制労働者の契約終了で会社が確認したいポイント

こんにちは、新潟市で活動しているおっきなでんしゃ社会保険労務士事務所、

社会保険労務士の関谷です。

アルバイトやパートを雇用していると、

「契約期間が終わるので更新しない予定だ」

「人員を見直したい」

という場面があるかもしれません。

しかし、有期契約の従業員との契約終了は、契約期間が終わるという理由だけで判断できるとは限りません。

シフト制のアルバイトやパートであっても、契約終了時には注意が必要な場合があります。

この記事では、解雇と雇止めの違いや、契約更新を繰り返している場合に確認しておきたいポイントについて解説します。

※この記事は「シフト制労働者の雇用管理で会社が確認したいポイント」のシリーズ記事です。

目次

解雇と雇止めは何が違うのでしょうか?

解雇と雇止めは似ているようで異なるため、まず違いを理解することが大切です。

解雇とは、契約期間中に会社が労働契約を終了させることをいいます。

一方で雇止めとは、有期契約の従業員について、契約期間満了後に契約を更新しないことをいいます。

例えば、

  • 正社員との契約終了
  • 期間の定めのない契約の終了

は解雇の問題になりやすく、

  • 6か月契約
  • 1年契約

などの契約更新を行っているアルバイトやパートなどについては、雇止めの問題になることがあります。

契約期間が終われば自動的に終了するのでしょうか?

契約期間が終了する場合でも、状況によっては注意が必要です。

有期契約の場合、

「契約期間が終わるのだから問題ない」

と思われることがあります。

しかし実際には、これまでの運用状況なども考慮されることがあります。

例えば、

  • 毎回更新されている
  • 更新されるものと思っていた
  • 更新を期待する事情がある

といった場合には、慎重な対応が必要になることがあります。

よくある誤解

「有期契約なら必ず契約終了できる」と思われることがあります。

実際には、それまでの契約更新状況なども確認することが重要です。

契約更新を繰り返している場合はどう考えればよいのでしょうか?

契約更新を重ねている場合は、より慎重な対応が求められることがあります。

例えば、

  • 長期間勤務している
  • 更新を何度も繰り返している
  • 更新されることが通常になっている

といったケースがあります。

このような場合には、会社としても契約終了の判断や説明について慎重に考える必要があります。

特に、契約終了の方針が決まっている場合は、早めに話し合いを進めることが重要です。

会社として気をつけたいポイントはありますか?

契約終了を検討する前に、自社の運用状況を確認してみましょう。

チェックリスト

□ 契約期間を明確にしている

□ 更新の有無や基準を示している

□ 契約書と実際の運用に大きな違いがない

□ 契約更新手続きを毎回確実に行っている

□ 契約終了の理由を整理できている

会社として気をつけたいポイント

契約終了を検討する段階になって初めて確認するのではなく、

採用時や契約更新時から運用を整理しておくことが大切です。

よくある質問

Q. アルバイトでも雇止めの問題はありますか?

あります。雇用形態ではなく、契約内容や更新状況などが関係します。

Q. 長く働いているアルバイトとの契約終了では何に注意すればよいですか?

長期間勤務している場合や契約更新を繰り返している場合は、

契約終了の判断について慎重な対応が求められることがあります。

契約内容やこれまでの運用状況を確認しながら進めることが大切です。

Q. 契約更新の判断基準は決めておいた方がよいのでしょうか?

更新の有無をどのような基準で判断するのかを整理しておくことで、

採用時や契約更新時の説明がしやすくなります。

また、後から認識の違いが生じることを防ぐ効果も期待できます。

まとめ

シフト制のアルバイトやパートであっても、契約終了時には更新状況などを踏まえて慎重に対応することが大切です。

有期契約の従業員との契約終了では、

  • 解雇と雇止めの違いを理解する
  • 契約更新の状況を確認する
  • 契約終了の理由を整理する

といった点が重要になります。

特に長期間勤務している従業員がいる場合は、契約終了の判断について慎重な対応が求められることがあります。

なお、制度や行政の考え方は変更される場合があります。実際の運用にあたっては最新情報も確認するようにしましょう。

社会保険労務士 関谷聡のこの記事のポイント

シフト制のアルバイトやパートとの契約終了では、契約期間だけでなく、
これまでの契約更新状況や運用実態も確認することが大切です。

公式資料

「『シフト制』労働者の雇用管理を適切に行うための留意事項」(厚生労働省)

次の記事

次回は、「④シフト制の求人募集で気をつけることは?採用から社会保険まで解説」です。

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この記事を書いた人

「おっきなでんしゃ社会保険労務士事務所」代表の関谷と申します。豊かな自然とあたたかい人々に恵まれたこの新潟の地で、家族とともに日々の暮らしを楽しみながら、社会保険労務士として地域の企業様中心にをサポートさせていただいております。

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