高校生アルバイトを雇うときの注意点は?会社が確認したい労務ルールを解説

こんにちは、新潟市で活動しているおっきなでんしゃ社会保険労務士事務所、

社会保険労務士の関谷です。

高校生のアルバイトを採用する会社は少なくありません。

一方で、「大人と同じように働いてもらって大丈夫なのだろうか」と不安になることもあるのではないでしょうか。

高校生など18歳未満の方を雇用する場合には、労働基準法で特別な保護ルールが設けられています。

この記事では、高校生アルバイトを雇う際に会社として確認しておきたい基本的なポイントと、

見落としやすい注意点について分かりやすく解説します。

目次

高校生アルバイトには特別なルールがあるの?

高校生アルバイトは一般の労働者と同じ部分もありますが、18歳未満には特別な保護ルールがあります。

高校生であっても、アルバイトとして働く場合は労働基準法などの労働関係法令が適用されます。

そのうえで、18歳未満の方については、

健康や安全を守るために労働時間や従事できる業務などに特別な制限が設けられています。

そのため、「アルバイトだから大人と同じように働いてもらえる」と考えるのではなく、

年少者に適用されるルールがあることを前提に採用や配置を検討することが大切です。

なぜ18歳未満の労働者は特別に保護されているの?

成長途中にある若年者の健康と安全を守るために特別な保護制度があります。

高校生アルバイトは、社会経験を積む貴重な機会になります。

一方で、身体的・精神的に成長の途中であることから、

危険な作業や過度な負担がかかる働き方を防ぐ必要があります。

そのため、法律では年少者保護の仕組みが設けられており、会社には通常以上の配慮が求められています。

高校生アルバイトを雇うときの主な注意点は?

労働時間だけでなく、業務内容や安全面まで確認することが大切です。

労働条件をきちんと伝える

時給や勤務時間、仕事内容などの労働条件は、採用時に分かりやすく伝えることが重要です。

「聞いていた話と違った」というトラブルを防ぐことにもつながります。

危険な作業を任せない

業種によっては、機械や設備を扱う業務があります。

慣れている従業員にとっては当たり前の作業でも、高校生にとっては危険が大きい場合があります。

作業内容の確認と安全教育を十分に行うことが重要です。

保護者への配慮も意識する

法律上の義務とは別に、保護者が安心できる勤務体制になっているかを意識することも大切です。

勤務時間や業務内容について、分かりやすく説明できる状態にしておくことで、

採用後のトラブル防止にもつながります。

ごみ収集など就業できない仕事もあるの?

18歳未満は就業できない業務があり、ごみ収集等も注意が必要です。

厚生労働省では、ごみ収集や廃棄物処理に関する業務について、

18歳未満の方を就業させる際の注意喚起を行っています。

ごみ収集等の業務に満18歳未満の高校生等を 就業させる場合に注意していただきたいこと(厚生労働省)

業務内容によっては、年少者が従事できない業務に該当する場合があります。

特に現場作業を伴う業種では、

  • 実際にどのような作業を行うのか
  • 危険有害業務に該当しないか
  • 高校生アルバイトに担当させても問題がない業務か

を事前に確認することが重要です。

勘違いしやすいポイント

「アルバイトだから大丈夫」という考え方は危険です。

雇用形態ではなく、実際に従事する業務内容によって判断されます。

そのため、職種名だけで判断するのではなく、具体的な仕事内容まで確認することが大切です。

高校生アルバイトを採用する前に何を確認すればいい?

高校生アルバイトを雇う際は、採用前に法令上の制限や安全面を確認しておくことが大切です。

高校生アルバイトなど18歳未満の方を雇用する場合、会社が確認すべき事項は労働時間だけではありません。

例えば、

  • 従事させる業務に制限がないか
  • 労働時間や勤務時間帯に問題がないか
  • 危険な作業に該当しないか
  • 必要な安全教育ができているか

など、事前に確認しておきたいポイントがあります。

また、業種や仕事内容によって注意すべき内容が異なる場合もあります。

厚生労働省では、高校生等を使用する事業主向けに確認事項をまとめた資料を公表していますので、

採用前や配置を検討する際に一度確認しておくことをおすすめします。

詳細は厚生労働省「高校生等を使用する事業主の皆さんへ」をご確認ください。

会社として気をつけたいポイント

採用時には問題がなくても、その後の業務変更によって年少者が従事できない業務を担当するケースがあります。

特に繁忙期や人手不足の際には、業務範囲が広がっていないか定期的に確認することが大切です。

関連情報:アルバイトの労働条件を確かめよう!キャンペーン

高校生アルバイトを採用する際は、年少者保護だけでなく、アルバイト全般の労働条件についても確認しておくことが大切です。

厚生労働省では、新入学生がアルバイトを始める時期にあわせて「アルバイトの労働条件を確かめよう!キャンペーン」を実施しています。

このキャンペーンでは、学生アルバイトに関する労働条件の確認や適正な働き方について周知が行われています。

企業側に向けては、

  • 労働条件の明示
  • 学業との両立への配慮
  • 年次有給休暇の適切な取扱い
  • 労働時間の適正な把握
  • 賃金の適正な支払い

などが呼びかけられています。

今回ご紹介した年少者保護のルールとあわせて、学生アルバイトを雇用する際に確認しておきたい内容です。

当事務所のお知らせでもご紹介していますので、あわせてご覧ください。

関連記事

アルバイトの労働条件を確かめよう!キャンペーン実施(厚生労働省)

よくある質問

Q. 高校生アルバイトも労災保険の対象ですか?

労働者として雇用している場合は対象になります。

Q. 本人が希望していれば危険な作業も任せられますか?

本人の希望があっても、法令上制限されている業務に従事させることはできません。

Q. 短期間のアルバイトでも同じですか?

期間の長短にかかわらず、年少者保護のルールは適用されます。

まとめ

高校生アルバイトを雇用する際は、労働条件だけでなく、業務内容や安全面についても十分な確認が必要です。

特に18歳未満の方には特別な保護ルールがあるため、「他の従業員と同じ扱いでよいか」という視点ではなく、

「年少者として配慮が必要な点はないか」という視点で確認することが大切です。

また、業種や仕事内容によって確認すべき事項は異なりますので、

採用や配置を行う前に厚生労働省の資料もあわせて確認しておくことをおすすめします。

さらに、高校生を含む学生アルバイトを雇用する場合には、労働条件の明示や労働時間管理など、

アルバイト全般に関する基本的なルールについても確認しておくと安心です。

社会保険労務士 関谷聡のこの記事のポイント

高校生アルバイトを雇う際は、18歳未満に適用される保護ルールや業務制限を事前に確認することが重要です。

なお、法令や行政の取扱いは変更されることがありますので、実際の運用時には最新情報をご確認ください。

公式資料

高校生等を使用する事業主の皆さんへ(厚生労働省)

お問い合わせについて

お問い合わせは、お問い合わせフォームまたは公式LINEから受け付けています。

なお、当事務所では、就業規則の作成・変更や各種手続きに加え、

総務・人事業務のアウトソーシングにも対応しています。

業務の範囲は、お客様のご状況やご要望に応じて柔軟に決めることができます。

社会保険の定時決定(算定基礎届)や労働保険の年度更新といった定期業務のほか、

助成金や日々の労務相談など、必要な業務のみをお任せいただくことも可能です。

「自社で対応できているか不安」

「どこまで任せられるのか知りたい」

といったご相談のほか、

「社内で管理するのが大変なので任せたい」

「本業に集中するために任せたい」

「担当者がいない・引き継ぎが不安」

といったお悩みにも対応しています。

法改正や制度変更など、実務に影響のあるブログを更新した際は、公式LINEでお知らせしています。

よろしければ、この機会に公式LINEのご登録もご検討ください。

  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

「おっきなでんしゃ社会保険労務士事務所」代表の関谷と申します。豊かな自然とあたたかい人々に恵まれたこの新潟の地で、家族とともに日々の暮らしを楽しみながら、社会保険労務士として地域の企業様中心にをサポートさせていただいております。

コメント

コメントする

目次