国民年金の育児免除制度とは?2026年10月から自営業・フリーランスの保険料はどうなる?

こんにちは、新潟市で活動しているおっきなでんしゃ社会保険労務士事務所、

社会保険労務士の関谷です。

社会保険労務士として、法令に基づいた適切な労務管理を通じて、働く方が安心して働ける職場づくりと、経営者が本業に専念できる環境づくりをサポートしています。

2026年10月から、子を養育する国民年金第1号被保険者を対象に「国民年金保険料の育児免除制度」が始まります。

この記事では、自営業者やフリーランスなど、どのような方が対象になるのか、いつまで保険料が免除されるのか、将来の年金額への影響はあるのかなど、新しい制度のポイントをわかりやすく解説します。

※この記事は「令和8年の法改正スケジュール一覧」で紹介した「第1号被保険者の育児期間の国民年金保険料免除」の詳細記事です。令和8年の法改正全体を確認したい方は、親記事もあわせてご覧ください。

令和8年の法改正スケジュール一覧|人事・労務担当者がまず把握しておきたい全体像

目次

国民年金保険料の「育児免除制度」とは?

2026年10月から、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者について、一定期間の国民年金保険料を免除する制度が始まります。

会社員などが加入する厚生年金では、産前産後休業や育児休業などの期間について、社会保険料を免除する仕組みがあります。

一方、自営業者やフリーランスなどが加入する国民年金には、育児休業という考え方がありません。

そこで、育児期間中の経済的な負担を軽減するため、国民年金の第1号被保険者についても、子が1歳になるまでの一定期間、国民年金保険料を免除する制度が2026年10月から始まります。

大きなポイントは、「仕事を休んでいるかどうか」を基準とした制度ではないことです。

自営業やフリーランスの場合、育児をしながら仕事を続けることも珍しくありません。

今回の制度では、そうした働き方も踏まえて、一定の条件を満たして子を養育していれば、仕事を続けている方も対象になり得ます。

どのような人が育児免除の対象になる?

対象となるのは、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者で、実母だけでなく実父や養父母も対象になります。

育児免除の対象となるのは、2026年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育している国民年金第1号被保険者です。

「第1号被保険者」と聞くと難しく感じるかもしれませんが、代表的なのは、

・自営業者

・フリーランス

・農業者

・学生

・無職の方

などです。

そして、この制度は「出産した母親だけ」を対象としたものではありません。

第1号被保険者で一定の要件を満たしていれば、実父も対象になります。

夫婦ともに第1号被保険者で、それぞれが要件を満たしていれば、夫婦ともに育児免除を受けることができます。

また、実父母だけでなく養父母も対象です。

対象となるためには、

・子との親子関係が継続していること
・子と同一住所であること

の両方を満たす必要があります。

法律上の実子・養子のほか、特別養子縁組の監護期間にある子や、養子縁組里親に委託されている一定の子も対象となります。

会社員や扶養されている配偶者は?

会社員や公務員など、厚生年金に加入している第2号被保険者は、今回の国民年金の育児免除制度の対象ではありません。

第2号被保険者には、育児休業などの期間について厚生年金保険料等を免除する別の仕組みがあります。

また、会社員などに扶養されている配偶者である第3号被保険者も、今回の育児免除制度の対象ではありません。

「子育て中なら全員が新制度の対象」というわけではなく、まず自分が国民年金のどの区分に該当しているのかを確認することが大切です。

働いていても、所得が高くても対象になる?

今回の育児免除には所得要件がなく、自営業やフリーランスとして仕事を続けていても、要件を満たせば対象になります。

今回の制度で特に押さえておきたいポイントです。

国民年金には、所得が一定額以下の場合などに保険料の免除や納付猶予を受けられる制度があります。

そのイメージから、

「収入があると免除されないのでは?」

と思う方もいるかもしれません。

しかし、今回の育児免除制度には所得要件がありません。

つまり、

「収入があるから対象外」

「自営業を続けているから対象外」

という制度ではありません。

フリーランスとして仕事を続けながら育児をしている場合や、自営業を続けて所得がある場合でも、対象要件を満たしていれば育児免除を受けることができます。

これは、会社員のように「育児休業を取得したかどうか」で判断する制度ではなく、第1号被保険者のさまざまな働き方を踏まえた仕組みだからです。

国民年金保険料はいつからいつまで免除される?

実父・養父母は最大12カ月、産前産後免除が適用される実母は原則としてその期間に続く9カ月が育児免除となります。

免除される期間については、「実母」と「実父・養父母」で考え方が少し異なります。

実父・養父母の場合

実父または養父母の場合は、

「子を養育することとなった日の属する月から、1歳の誕生日の前月まで」

が対象となり、最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。

たとえば、2027(令和9)年5月1日に子が生まれ、父親がその日から養育している場合を考えてみましょう。

この場合は、

2027(令和9)年5月~2028(令和10)年4月

の12カ月間が育児免除の対象となります。

出典:令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!(日本年金機構)

実母の場合

実母の場合は少し考え方が異なります。

国民年金の第1号被保険者が出産した場合には、もともと「産前産後期間の国民年金保険料免除」という制度があります。

そのため、産前産後免除の対象となる実母については、

「産前産後免除期間に引き続く9カ月間」

が育児免除の対象となります。

たとえば、出産予定日が2027(令和9)年5月1日の場合、2027(令和9)年8月から2028(令和10)年4月までの9カ月間が育児免除期間となります。

産前産後免除と育児免除を合わせると、最大13カ月間の国民年金保険料が免除されます。

出典:令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!(日本年金機構)

つまり実母については、

産前産後免除

育児免除

と制度がつながっていくイメージです。

免除されると将来の年金額は減る?

育児免除の期間は保険料を納付したものとして扱われるため、この制度を利用したことを理由に老齢基礎年金額が減る仕組みではありません。

「保険料が免除される」と聞いて、特に気になるのが将来の年金ではないでしょうか。

一般的な国民年金保険料の免除制度では、免除の種類などによって将来の老齢基礎年金額への反映方法が異なります。

そのため、

「育児中に保険料を払わなかったら、将来の年金が減ってしまうのでは?」

と心配する方もいるでしょう。

しかし、今回の育児免除制度では、免除された期間について「保険料を納付したもの」として老齢基礎年金の受給額に反映されます。

つまり、

保険料の支払いは免除される

それでも将来の老齢基礎年金額の計算では納付したものとして扱われる

という仕組みです。

これは今回の制度の大きなメリットの一つです。

付加保険料はどうなる?

国民年金第1号被保険者の中には、将来の年金額を増やすために「付加保険料」を支払っている方もいます。

育児免除期間中であっても、月額400円の付加保険料は引き続き納付することができます。

付加保険料を利用している方は、育児免除を利用するからといって必ず付加保険料まで納められなくなるわけではありません。

すでに保険料を払っている場合はどうなる?

対象期間の保険料をすでに納付していても、届出によって育児免除期間として扱われ、納付済みの保険料は充当または還付されます。

育児免除の対象になることを知らず、すでに国民年金保険料を支払ってしまうケースも考えられます。

この場合でも、「払ってしまったから育児免除を受けられない」というわけではありません。

対象となる期間について届出をすることで、育児免除期間として取り扱われます。

すでに納付している保険料については、他の期間への充当または還付が行われます。

また、すでに通常の国民年金保険料免除・納付猶予や学生納付特例が承認されている期間についても、届出をすることで育児免除期間として取り扱われます。

特に、一般的な免除制度と育児免除では将来の年金額への反映方法が異なるため、対象になる場合はそのままにせず確認しておきたいところです。

2026(令和8)年10月より前に生まれた子も対象になる?

2026(令和8)年10月より前に生まれた子でも、制度開始時点で一定の免除対象期間が残っていれば、2026(令和8)年10月以降の期間について対象になる場合があります。

制度が始まるのは2026(令和8)年10月1日です。

では、

「2026(令和8)年9月までに子どもが生まれていたら対象外?」

というと、必ずしもそうではありません。

制度開始前から子を養育していて、2026(令和8)年10月時点で育児免除の対象となる期間が残っていれば、2026年10月以降の月について免除を受けられる場合があります。

たとえば、日本年金機構では2026(令和8)年1月1日に子が生まれたケースを紹介しています。

実父または養父母の場合、2026(令和8)年10月から12月までの3カ月間が育児免除の対象になります。

出典:令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!(日本年金機構)

 

実母についても、産前産後免除に続く9カ月の期間のうち、2026(令和8)年10月1日以降の月が対象になります。

出典:令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!(日本年金機構)

ポイントは、

「制度が始まる前に生まれたか」

だけではなく、

「2026(令和8)年10月以降に免除対象となる期間が残っているか」

で確認することです。

育児免除を受けるには手続きが必要?

育児免除は対象者が自動的に免除される制度ではなく、申請が必要なため、対象になりそうな方は手続き方法を確認しておきましょう。

今回の育児免除制度は、子が生まれれば自動的に国民年金保険料が免除される仕組みではありません。

日本年金機構では、「申請することで」保険料の納付が免除されると案内しています。

そのため、対象となる方は手続きを忘れないことが大切です。

なお、制度は2026年10月から始まる新しい仕組みです。

実際に申請するときには、日本年金機構の最新情報を確認しながら手続きを進めるようにしましょう。

よくある誤解・勘違いしやすいポイント

「育児休業を取った人だけの制度」「母親だけの制度」「免除されたら将来の年金が減る制度」という理解はいずれも正確ではありません。

今回の育児免除制度について、特に勘違いしやすいポイントを整理しておきます。

まず、

「育児のために仕事を休んでいなければ対象にならない」

という制度ではありません。

自営業者やフリーランスなど、第1号被保険者のさまざまな働き方を踏まえ、就業しているかどうかや所得の状況にかかわらず、要件を満たせば対象になります。

また、

「出産した母親だけが使える制度」

でもありません。

実父も対象となり、夫婦ともに第1号被保険者で要件を満たしていれば、夫婦それぞれが対象になれます。

そして、

「免除された月があると、その分だけ将来の年金が減る」

という制度でもありません。

育児免除期間は保険料を納付したものとして、老齢基礎年金額に反映されます。

制度を理解するときは、従来の所得による保険料免除や、会社員の育児休業中の社会保険料免除とは分けて考えるとわかりやすいでしょう。

よくある質問

父親やフリーランス、夫婦での利用など、制度について疑問になりやすいポイントを確認しておきましょう。

Q1.フリーランスとして育児中も仕事をしています。対象になりますか?

国民年金第1号被保険者で、子の養育などの要件を満たしていれば、仕事をしていることを理由に対象外となる制度ではありません。

Q2.父親も国民年金保険料が免除されますか?

はい。

第1号被保険者で一定の養育要件を満たしていれば、実父も対象です。

夫婦ともに第1号被保険者で、それぞれ要件を満たしている場合には、夫婦ともに育児免除制度の対象になります。

Q3.所得が高いと対象外になりますか?

所得要件はありません。

通常の国民年金保険料の免除制度とは異なり、所得があることだけを理由に育児免除の対象外となる仕組みではありません。

Q4.育児免除を受けると将来の老齢基礎年金は少なくなりますか?

育児免除期間については、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

そのため、この育児免除を利用したことを理由に、その期間分の老齢基礎年金額が減る仕組みではありません。

まとめ

2026年10月から始まる育児免除制度は、第1号被保険者の子育て期間の経済的負担を軽減しながら、将来の老齢基礎年金額にも納付済みとして反映される仕組みです。

2026(令和8)年10月から、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者について、新たな育児免除制度が始まります。

対象となるのは、自営業者やフリーランスなどの第1号被保険者で、実母だけでなく実父や養父母も対象となります。

また、この制度には所得要件がありません。

育児中も仕事を続けていることだけを理由に対象外となる制度でもありません。

さらに、育児免除となった期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

制度を確認するときは、

「自分は第1号被保険者か」

「子の養育要件を満たしているか」

「いつからいつまで免除対象になるか」

「必要な申請をしているか」

という順番で整理するとわかりやすいでしょう。

社会保険労務士 関谷聡のこの記事のポイント

国民年金の育児免除制度は、1歳までの子を養育する第1号被保険者について、所得や就業の有無にかかわらず一定期間の保険料を免除し、その期間も老齢基礎年金額には納付済みとして反映する2026年10月開始の制度です。

※本記事は、日本年金機構が2026年4月1日時点で公表している情報をもとに作成しています。新しい制度のため、実際に申請する際は、日本年金機構などから公表される最新情報をご確認ください。

参考資料

令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!(日本年金機構)

リーフレット 令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!(日本年金機構)

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この記事を書いた人

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