
こんにちは、新潟市で活動しているおっきなでんしゃ社会保険労務士事務所、社会保険労務士の関谷です。
社会保険労務士として、法令に基づいた適切な労務管理を通じて、働く方が安心して働ける職場づくりと、経営者が本業に専念できる環境づくりをサポートしています。
「入院することになったのですが、医療費の負担はどうなりますか?」「高額療養費の上限が変わったと聞いたのですが……」と、従業員から相談を受けることがあるかもしれません。
2026年(令和8年)8月から、高額療養費制度の自己負担限度額が見直されるとともに、長期間にわたって治療を受ける方への配慮として、新たに「年間上限」が設けられました。この記事では、何が変わったのかだけでなく、会社の担当者が相談を受けたときに、どのような順番で確認・案内するとよいのかまで整理します。
高額療養費制度は2026年8月から何が変わる?
2026年8月から月ごとの自己負担限度額が見直される一方、長期療養者への配慮として多数回該当の金額は維持され、新たに年間上限が設けられました。
今回の見直しで、まず押さえておきたいポイントは大きく3つです。
- 月ごとの自己負担限度額が見直される
- 「多数回該当」の自己負担限度額は維持される
- 新たに「年間上限」が設けられる
厚生労働省は、今回の見直しについて、公的医療保険制度の持続可能性を確保する観点から月額負担上限を見直す一方、長期にわたり治療が必要な方へのセーフティネット機能を強化するものとしています。
ここで注意したいのは、今回の見直しが2026年8月だけで完結するわけではないことです。
高額療養費制度は2段階で見直され、2026年8月に月額負担上限の見直しや年間上限の新設が行われた後、2027年(令和9年)8月には所得区分の細分化などが予定されています。
そのため、会社で従業員から相談を受けた場合は、「いつの診療分について確認しているのか」を最初に整理することが大切です。
そもそも高額療養費制度とは?
高額療養費制度は、1か月の医療費の自己負担が所得などに応じた上限を超えた場合に、その超過分の負担を軽減する制度です。
病気やケガで入院したり、治療が長期間にわたったりすると、医療費の自己負担が大きくなることがあります。
そこで設けられているのが「高額療養費制度」です。
ひと月に医療機関等へ支払った医療費が高額になった場合、年齢や所得に応じて決められた自己負担限度額を超えた部分が、高額療養費として払い戻されます。
つまり、健康保険の自己負担割合が3割の方であっても、「どれだけ医療費が高くなっても3割をそのまま負担し続ける」という仕組みではありません。
一定の上限を設けることで、医療費による家計への負担を軽減する仕組みになっています。
高額療養費の対象にならない費用もあります
注意したいのは、病院で支払ったすべての費用が高額療養費の対象になるわけではないことです。
例えば、入院時の食事にかかる自己負担や、保険適用外となる費用などは、高額療養費の対象になりません。
従業員から「入院費はいくらまでになるのでしょうか」と聞かれたときには、病院への支払総額そのものに上限が設けられる制度ではないという点を分けて考える必要があります。
2026年8月から自己負担限度額はどう変わる?
2026年8月からは所得区分に応じた月ごとの自己負担限度額が引き上げられているため、従業員の所得区分と診療月を確認することが重要です。
2026年8月から2027年7月までの70歳未満の方について、協会けんぽの自己負担限度額は次のようになっています。

出典:令和8年8月から高額療養費制度が見直されます(協会けんぽ)
例えば、標準報酬月額28万円~50万円の区分では、2026年7月までは、
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
でしたが、2026年8月からは、
85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
となっています。
「給与の手取り額」だけで判断しない
会社の実務で特に注意したいのが、所得区分の確認方法です。
会社員などの健康保険では、所得区分の判断に「標準報酬月額」が関係します。
標準報酬月額とは、毎月の給与を一定の幅で区分したもので、健康保険料や厚生年金保険料などの計算にも使われます。
そのため、「毎月の手取りが30万円くらいだから、この区分だろう」と判断するものではありません。
協会けんぽでは、自身の所得区分について、マイナポータルのほか、会社が日本年金機構へ提出している算定基礎届・月額変更届などから確認する方法を案内しています。
会社で相談を受けたときには、給与の手取り額だけで判断せず、必要に応じて標準報酬月額を確認するという順番で考えると分かりやすくなります。
新しく設けられた「年間上限」とは?
2026年8月からは月ごとの上限とは別に8月から翌年7月までの年間上限が設けられ、長期間治療が続く場合の負担にも上限が設けられました。
今回の見直しで特に重要なのが、年間上限の新設です。
従来の高額療養費は、基本的に「1か月」を単位として医療費の負担を軽減する仕組みです。
しかし、長期間にわたって治療を続ける場合には、毎月の負担が自己負担限度額以内だったとしても、それが何か月も続けば年間では大きな負担になることがあります。
そこで2026年8月から、月ごとの上限に加えて、新たに年間の上限が設けられました。
月ごとの自己負担額が積み上がり年間上限額に達した後は、それを超える自己負担について保険者から還付を受けることができます。
「年間」は1月から12月ではありません
ここは特に勘違いしやすいところです。
年間上限における「年間」とは、
毎年8月から翌年7月までの12か月間
を指します。
例えば、2026年度の最初の対象期間で考える場合は、2026年8月から2027年7月までとなります。
「年間上限」という言葉だけを見ると1月から12月までと考えやすいため、従業員へ説明するときにも対象期間をセットで案内すると分かりやすいでしょう。
「多数回該当」はどうなる?
2026年8月の見直しでも多数回該当の自己負担限度額は維持され、長期にわたり高額な医療費が続く方への負担軽減措置が引き続き設けられています。
高額療養費には「多数回該当」という仕組みがあります。
直近12か月の間に3か月以上、高額療養費の支給を受けた場合などには、4か月目から自己負担限度額がさらに引き下げられます。
例えば、70歳未満で標準報酬月額28万円~50万円の区分では、2026年8月以降の通常の自己負担限度額は、
85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
ですが、多数回該当に当たる場合は、
44,400円
となります。
2026年8月の見直しでは、月ごとの通常の自己負担限度額は変更されていますが、長期療養者への配慮から、多数回該当の金額は維持されています。
健康保険が変わったときは注意
「過去12か月に3回あれば、必ず多数回該当になる」と考えるのは注意が必要です。
協会けんぽでは、多数回該当は同一保険者での療養に適用されるとしており、例えば健康保険組合から協会けんぽへ変わった場合などは、それまでの回数が通算されません。
また、同一被保険者で適用されるため、退職して被保険者から被扶養者になった場合なども通算されないとされています。
転職や退職などを挟んでいる場合は、単純に受診回数だけで判断せず、加入していた健康保険の状況も確認することが大切です。
従業員から相談されたとき会社は何を確認する?
会社は高額療養費の支給可否を独自に判断するのではなく、診療月・加入している健康保険・年齢・標準報酬月額などを順番に整理し、必要な制度や窓口を案内することが実務上のポイントです。
高額療養費は従業員本人に関する健康保険の給付ですが、入院や長期療養をきっかけに会社へ相談が寄せられることがあります。
そのときは、次の順番で整理すると分かりやすくなります。
まず確認したいのが「いつ受けた医療についての相談なのか」です。
今回の見直しは2026年8月から適用され、さらに2027年8月にも次の段階の見直しが予定されています。
そのため、同じ高額療養費の相談でも、診療月によって適用される上限が異なる可能性があります。
次に、従業員がどの健康保険に加入しているのかを確認します。
協会けんぽに加入しているのであれば協会けんぽ、健康保険組合に加入しているのであればその健康保険組合が確認先となります。
会社で制度の概要を説明することはできますが、実際の支給可否や申請方法については、加入している保険者の最新情報を確認してもらうことが大切です。
高額療養費の自己負担限度額は、年齢や所得によって異なります。
会社員の場合には、標準報酬月額から所得区分を確認できるケースがあります。
一方で、住民税非課税など会社だけでは判断できない情報もありますので、会社がすべてを判断しようとするのではなく、必要に応じて本人から保険者へ確認してもらうことも大切です。
一度だけ医療費が高くなったケースと、毎月継続して高額な医療費が発生しているケースでは、確認する内容が変わります。
長期間治療している場合には、
- 多数回該当に当たらないか
- 2026年8月以降の年間上限に該当しないか
まで確認すると、利用できる負担軽減制度を見落としにくくなります。
入院や治療によって従業員が会社を休んでいる場合は、高額療養費だけでなく、傷病手当金が関係する可能性があります。
高額療養費は「医療費の負担」に関する制度、傷病手当金は一定の要件のもと「病気やケガで働けない期間の所得」を支える制度で、役割が異なります。
従業員から「病気で長く休むことになった」と相談された場合は、医療費だけでなく、休業中の給与の取扱いや傷病手当金なども含めて整理すると、必要な手続きを案内しやすくなります。
会社として気をつけたいポイント
会社では制度を一律に説明するだけでなく、本人の状況を必要な範囲で確認し、会社で判断できることと保険者へ確認すべきことを分けることが大切です。
高額療養費の相談では、医療費だけでなく、病気や治療内容などプライバシー性の高い情報が関係する場合があります。
会社が制度案内をするために、必要以上に詳しい病状まで聞く必要があるとは限りません。
例えば、
「高額療養費の所得区分を確認するために標準報酬月額を確認する」
「休業手続きを進めるために必要な情報を確認する」
というように、何のために確認するのかを整理し、必要な範囲で情報を扱うことが大切です。
また、会社側で「あなたの場合は必ず○円になります」と支給額を断定するよりも、会社で確認できる情報を整理したうえで、最終的な給付や手続きについて加入先の保険者へ確認してもらう方が適切なケースもあります。
制度を全部会社で判断するのではなく、
会社で確認できること → 従業員本人が確認すること → 保険者へ確認すること
と分けて整理すると、実務上も対応しやすくなります。
高額療養費制度で勘違いしやすいポイント
「医療費の自己負担がすべて一定額になる」「年間上限は1月から12月」「高額療養費は必ず後から申請する」といった理解には注意が必要です。
誤解1 病院で支払うすべての費用に上限がある
高額療養費の対象となるのは、原則として保険診療にかかる自己負担です。
入院時の食事にかかる自己負担や保険適用外の費用などは対象になりません。
そのため、「入院費全体が自己負担限度額までになる」とは限りません。
誤解2 年間上限は1月から12月で計算する
2026年8月から新設された年間上限の対象期間は、8月から翌年7月までです。
会社の「年度」や暦年とも異なるため、期間を間違えないよう注意が必要です。
誤解3 高額療養費は必ず一度全額を支払ってから申請する
マイナ保険証を利用する場合、原則として医療機関を受診する際に手続きなしで高額療養費の適用を受けることができます。
一方、マイナ保険証を持っていない場合などには、資格確認書と限度額適用認定証等を利用したり、保険者へ申請したりする方法があります。なお、年間上限を超えた部分については、一度医療機関の窓口で負担し、保険者から償還払いによって支給される取扱いが示されています。
「高額療養費=必ず後から払い戻し」と一律に説明せず、どの方法で医療機関を受診するのかも確認するとよいでしょう。
高額療養費制度の見直しに関するよくある質問
診療月や所得区分、治療期間によって適用される仕組みが異なるため、個別の状況を整理して確認することが大切です。
Q1.2026年8月から、すべての人の医療費負担が同じ金額だけ増えるのですか?
いいえ。
高額療養費の自己負担限度額は所得区分などによって異なるため、影響も一律ではありません。
また、今回の見直しでは年間上限も新設されているため、長期間にわたり治療を受けている方などでは、年間を通じて見たときの負担が軽減される場合もあります。
Q2.2026年8月以降も多数回該当は利用できますか?
はい。
2026年8月の見直しでは、多数回該当の金額は維持されています。
ただし、保険者が変わった場合などは回数を通算できないケースがありますので、転職・退職などがあった場合には加入状況も確認しましょう。
Q3.自分の所得区分はどこで確認できますか?
協会けんぽでは、マイナポータルの「健康保険証」から限度額適用認定証関連の情報を確認する方法や、会社が日本年金機構へ提出している算定基礎届・月額変更届から確認する方法を案内しています。
ただし、所得区分によって確認に必要な情報が異なる場合がありますので、不明な場合は加入している保険者へ確認すると確実です。
Q4.2027年8月にも制度が変わるのですか?
はい。
今回の見直しは2段階で実施されます。2026年8月の見直しに続き、2027年8月からは、所得に応じた負担という観点から所得区分をより細かくする見直しなどが予定されています。
そのため、2027年8月以降の医療費について確認するときには、その時点の最新の自己負担限度額を確認する必要があります。
まとめ
2026年8月の高額療養費制度改正では、月額上限の変更だけを見るのではなく、年間上限や多数回該当を含めて従業員の状況に応じて整理することが重要です。
2026年8月から、高額療養費制度の自己負担限度額が見直されました。
一方で、長期間にわたって治療する方への配慮として多数回該当の金額は維持され、新たに8月から翌年7月までを対象とする年間上限が設けられています。
会社として従業員から相談を受けたときは、まず、
「いつの診療か」→「どの健康保険に加入しているか」→「年齢・所得区分はどうか」→「治療が長期間続いているか」
という順番で整理すると分かりやすくなります。
そのうえで、会社で確認できる標準報酬月額などの情報を確認し、具体的な支給可否や手続きについては加入している保険者へ確認する、という役割分担を意識するとよいでしょう。
また、病気やケガで仕事を休んでいる場合には、高額療養費だけでなく傷病手当金や会社の休職・欠勤の取扱いなどが関係することもあります。従業員から相談があったときには、「医療費の制度だけ」で終わらせず、必要となる社会保険・労務上の手続きを整理して案内することも大切です。
なお、高額療養費制度は2027年8月にも見直しが予定されています。制度や取扱いは変更されることがありますので、実際に対応する際は、加入している保険者などの最新情報をご確認ください。

社会保険労務士 関谷聡のこの記事のポイント
2026年8月から高額療養費の月額上限が見直され、年間上限も新設されたため、会社では従業員から相談を受けた際に診療月・加入する健康保険・所得区分・治療期間を順番に整理して案内することが大切です。
参考資料
【制度改正】令和8年8月から高額療養費制度が見直されます(協会けんぽ)
高額療養費(協会けんぽ)
令和8年8月から高額療養費制度が見直されます リーフレット(厚生労働省)
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