令和8年度「業務改善助成金」の受付が始まりました(厚生労働省・新潟労働局)

厚生労働省では、中小企業などの賃上げと生産性向上を支援する取り組みとして、令和8年度「業務改善助成金」の申請受付を開始しました。

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金を一定額以上引き上げるとともに、生産性向上につながる設備投資などを行った場合に、その費用の一部を助成する制度です。

新潟県では、最低賃金が令和8年10月1日から時間額1,108円に改正されます。これに伴い、令和8年度の業務改善助成金の申請期間は、令和8年9月1日から9月30日までとされています。

対象となる設備投資には、機械設備の導入やコンサルティングなど、生産性向上や業務効率化につながる取り組みが含まれます。

なお、助成額は、賃金の引上げ額や対象となる労働者数、設備投資にかかった費用などによって異なります。

【ポイント】

本件については、次の点がポイントとなります。

<企業側のポイント>

申請できる事業場内最低賃金の範囲に注意が必要です。

新潟県の場合、賃金引上げ前の事業場内最低賃金が、改正後の新潟県最低賃金である1,108円未満であることが要件です。具体的には、1,050円以上1,108円未満(1,050円~1,107円)の事業場が対象となります。すでに事業場内最低賃金が1,108円以上の場合は、今回の業務改善助成金の対象にはなりません。

・最低賃金の改正への対応だけでなく、設備投資や業務効率化とあわせて賃金の引上げを検討できる制度です。

・助成対象となる賃金引上げや設備投資は、交付申請・交付決定など所定の手続きを踏んで進める必要があります。申請前・交付決定前に設備を導入するなど、手続きを先に進めてしまわないよう注意しましょう。

・事業場内最低賃金の引上げ額や対象となる労働者数によって、助成上限額が変わります。自社がどの区分に該当するか、事前に確認しておくことが大切です。

・賃金を引き上げる場合は、改正最低賃金の発効日である10月1日の前日、9月30日までに引上げを完了する必要があります。また、引上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則等に定める必要があります。複数回に分けた引上げは認められていません。

・設備投資については、生産性向上につながる取り組みであるかどうかが審査されます。単に設備を購入すれば助成対象になるというものではないため、賃上げと設備投資を一体的に計画することが重要です。

・新潟県での申請期間は令和8年9月1日から9月30日までです。さらに、予算の範囲内で交付されるため、申請期間中でも募集が終了する場合があります。活用を検討している場合は、早めに準備を進めましょう。

【まとめ】

最低賃金の引上げへの対応では、単に賃金額を変更するだけではなく、今後も無理なく賃上げを続けられる職場づくりを考えることが大切です。

業務改善助成金は、生産性向上のための設備投資と賃上げをあわせて進める企業を支援する制度です。

制度の内容や申請要件を早めに確認し、自社の賃金改定や設備投資の計画に活用できるか検討してみましょう。

【公式資料】

令和8年度業務改善助成金の受付を開始しました(新潟労働局)

【新潟県内の中小企業等事業主の皆様へ】令和8年度業務改善助成金のご案内(新潟労働局)

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この記事を書いた人

「おっきなでんしゃ社会保険労務士事務所」代表の関谷と申します。豊かな自然とあたたかい人々に恵まれたこの新潟の地で、家族とともに日々の暮らしを楽しみながら、社会保険労務士として地域の企業様中心にをサポートさせていただいております。

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