
こんにちは、新潟市で活動している
おっきなでんしゃ社会保険労務士事務所、社会保険労務士の関谷です。
高齢社員の年金や働き方について、
「聞かれたけれど、どう説明すればいいか迷う」
そんな声をよく耳にします。
この記事では、在職老齢年金の基本的な考え方と、
令和8年4月から支給停止調整額が65万円に引き上げられる点について解説します。
制度の細かい計算ではなく、
会社として判断するための見方が分かる内容を意識しています。
在職老齢年金とはどんな仕組み?
在職老齢年金は、働きながら年金を受け取る場合に、収入に応じて老齢厚生年金が調整される仕組みです。
高齢の従業員から、
「働きながら年金をもらうと、年金が減るんですよね?」
と聞かれたことはありませんか。
在職老齢年金とは、
給料と年金の合計が一定額を超えた場合に、老齢厚生年金が調整される制度です。
ポイントになるのは、次の2つです。
- 基本月額:老齢厚生年金の月額
- 総報酬月額相当額:月給とその月以前1年間の賞与を12で割った額の合計
この基本月額と総報酬月額相当額合計が、
支給停止調整額(現行51万円 → 令和8年4月から65万円)
を超えるかどうかで判断されます。
どの年金が調整の対象になるの?
在職老齢年金で調整されるのは老齢厚生年金だけです。
在職老齢年金は、すべての年金に影響するわけではありません。
調整される年金
老齢厚生年金 → 会社員や公務員などとして働いていた期間に応じた年金
調整されない年金
老齢基礎年金 → 収入があっても減りません
つまり、
- 減る可能性があるのは厚生年金部分だけ
- 基礎年金はそのまま受け取れる
という整理になります。
会社としてまず伝えておきたい考え方
「全部なくなるわけではない」と伝えるだけで、不安はかなり和らぎます。
「働いたら年金が全部止まるのでは?」
と心配されることがありますが、
実際には、
- 基礎年金はそのまま
- 厚生年金が段階的に調整される
という仕組みです。
まずは
“どこが減って、どこが減らないか”
を整理して伝えることが大切です。
在職老齢年金の対象になる人|年齢による違い
70歳未満・70歳以上で扱いは異なりますが、どちらも調整対象になる場合があります。
70歳未満の場合
厚生年金に加入して働いている場合、調整対象になります。
70歳以上の場合
厚生年金の被保険者ではなくなりますが、
在職し、一定以上の報酬がある場合は調整されます。
数字で見る在職老齢年金の考え方【モデルケース】
65万円という数字は「ここまでは年金が減らない目安」として使えます。
計算式は複雑ですが、
考え方だけ押さえれば十分です。
モデルケース
- 65歳以上の社員
- 老齢厚生年金:月10万円
- 老齢基礎年金:月6万円(※調整対象外)
- 月収:その月の給与とその月以前1年間の賞与を12で割った額の合計を想定
ケース①|月収45万円の場合
→ 年金は減りません
- 月収:45万円
- 老齢厚生年金:10万円
- 合計:55万円
支給停止調整額65万円を下回るため、
老齢厚生年金は全額支給されます。
ケース②|月収55万円の場合
→ この場合も減りません
- 月収:55万円
- 老齢厚生年金:10万円
- 合計:65万円
ちょうど調整額と同じ水準のため、
調整はかからず、老齢厚生年金は全額支給されます。
ケース③|月収60万円の場合
→ 年金の一部が調整されます
- 月収:60万円
- 老齢厚生年金:10万円
- 合計:70万円
(70万円 − 65万円)÷ 2 = 2万5,000円
→ 老齢厚生年金が月2万5,000円調整されます。
ケース④|さらに収入が多い場合
→ 条件次第で全額停止になることもあります
調整額が老齢厚生年金の月額に達すると、
厚生年金は全額停止になります。
ただし、
少しずつ段階的に調整される仕組みなので、
「少し超えただけでゼロ」にはなりません。
制度をもう少し詳しく確認したい方へ(公式資料のご案内)
この記事では、
会社として判断するために必要な考え方や目安を中心に解説しています。
在職老齢年金の制度そのものや、
用語の正確な定義・計算ルールをもう少し詳しく知りたい場合は、
日本年金機構が公表している公式ガイド・特設ページが参考になります。
※制度の詳細や個別の計算については、
公式資料や個別確認を前提にご覧ください。
「少し超えたら年金ゼロ」は誤解です
在職老齢年金は、収入に応じて段階的に調整されます。
- 超えた分の半分だけが調整
- 基礎年金は影響なし
という点が重要です。
今回の見直しで押さえておきたいポイント
支給停止調整額の引き上げで、高齢社員が働きやすくなります。
- 支給停止調整額が 51万円 → 65万円 に
- 年金を理由にした働き控えが起きにくくなる
- 処遇やシフトを再設計しやすくなる
実務での進め方|今のうちにできる準備
施行前でも、説明と整理は進められます。
- 高齢社員の給与・賞与を年収ベースで把握
- 対象者を整理
- 社内で考え方を共有
よくある質問
Q. 会社側で特別な手続きは必要ですか?
A. 制度変更自体について、特別な申請は不要です。
まとめ
- 調整対象は老齢厚生年金のみ
- 令和8年4月より支給停止調整額は65万円に変更

「社会保険労務士 関谷聡の実務ワンポイント」
在職老齢年金の支給停止調整額引き上げは、
高齢社員が無理なく働き続けるための判断材料になります。
※本記事は執筆時点の制度内容をもとに整理しています。
制度は今後変更される可能性がありますので、最新情報は公的機関でご確認ください。
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