2026年4月から義務化|男女間賃金差異と女性管理職比率、公表が必要になる会社は?

こんにちは、新潟市で活動しているおっきなでんしゃ社会保険労務士事務所、

社会保険労務士の関谷です。

2026(令和8)年4月1日から始まる「男女間賃金差異」と「女性管理職比率」の公表義務について、

専門知識がなくても判断できるように整理します。

あわせて、対象基準となる「常時雇用する労働者」の考え方も分かりやすく解説します。

※この記事は「令和8年の法改正スケジュール一覧」で紹介した「男女間賃金差異の情報公表義務の対象拡大・女性管理職比率の情報公表の義務化」の詳細記事です。令和8年の法改正全体を確認したい方は、親記事もあわせてご覧ください。また、また、女性活躍推進法に関する制度や企業に求められる取組については、以下の関連記事でも詳しく解説しています。

令和8年の法改正スケジュール一覧|人事・労務担当者がまず把握しておきたい全体像

女性活躍推進法の一般事業主行動計画とは?対象企業と対応の流れを整理します

女性活躍推進法とは?一般事業主行動計画策定の流れをSTEP1~STEP4で分かりやすく解説

えるぼし認定とは?会社は取得を目指すべき?実務で最初に確認したいポイントを解説

女性の活躍推進企業データベースの活用方法|情報公表だけで終わらせない考え方

男女間賃金差異・女性管理職比率の公表は何をすればよい?算出から要因分析まで解説

目次

2026年4月から何が変わるのか

2026年4月から、一定規模以上の会社は賃金差と女性管理職の割合を公表する必要があります。

これまで一部の大企業だけが対象だった情報公表が、2026年4月から広がります。

公表するのは、

  • 男女の平均賃金の差

  • 管理職に占める女性の割合

です。

目的は「評価」ではなく、会社の状態を見える化することです。

公表義務があるのは、どんな会社?

常時雇用する労働者が101人以上の会社が主な対象です。

規模の目安は次のとおりです。

  • 301人以上 → 複数項目の公表義務
  • 101〜300人 → 賃金差・女性管理職比率などの公表義務
  • 100人以下 → 努力義務

ここで大切なのが、「何人と数えるのか?」です。

「常時雇用する労働者」ってどう数えるの?

正社員だけでなく、一定条件を満たすパートや契約社員も含めて数えます。

「常時雇用する労働者」とは、名称では判断しません。

正社員だけでなく、パート・契約社員なども含まれます。

定義は次のとおりです。

常時雇用する労働者とは

期間の定めなく雇用されている人

(いわゆる無期雇用)

有期契約でも、

  • 過去1年以上引き続き雇用されている人 または
  • 採用時点で1年以上雇用される見込みの人

つまり、「フルタイムかどうか」ではなく、

雇用の安定性が基準になります。

よくある誤解

  • パートだから人数に入らない → ❌

  • 契約社員だから除外 → ❌

実際には、思っているより人数が多くカウントされることがあります。

「101人に届かないと思っていたら対象だった」というケースもあり得ます。

「男女間賃金差異」って、何を公表するの?

男性と女性の平均賃金を比べた割合を公表します。

男性の平均賃金を100としたとき、

女性が何%かを示します。

ポイントは、

  • 個人の給料比較ではない

  • 会社全体の傾向を見る数字

という点です。

数字そのものより、なぜその差になっているかを説明できるかが大切です。

また、公表のタイミングにも注意が必要です。

2026年4月1日以後に終了する最初の事業年度の実績を、

その次の事業年度の開始後おおむね3か月以内に公表する必要があります。

たとえば、3月決算の会社であれば、

2026年4月~2027年3月のデータをまとめ、2027年6月頃までに公表するイメージです。

「まだ先」と思っていても、実際にはデータ整理の準備期間はそれほど長くありません。

「女性管理職比率」はどう考えればいい?

管理職の中で女性がどのくらいの割合かを示す指標です。

一般的に課長級以上が対象になります。

重要なのは、

  • 昇進の仕組みは公平か

  • 機会の差はないか

を振り返るきっかけになることです。

なお、今回の改正では、女性の健康上の特性に配慮することも法律の基本的な考え方として明記されました。

生理や更年期など、体調の変化がキャリア形成に影響する場合もあることを前提に、

職場環境を整えることが求められる方向になっています。

公表義務とは直接別の話ですが、「なぜ女性管理職が少ないのか」を考えるうえで、こうした視点も重要になります。

実務では何から確認すればいいか

まずは自社の人数とデータが整理できているかを確認しましょう。

チェックの順番
  1. 常時雇用する労働者は何人か
  2. 男女別の賃金データは出せるか
  3. 管理職の定義は明確か
  4. 数字の背景を説明できるか

今のうちに確認しておくと安心です。

公式資料

制度の詳細や算出方法は、厚生労働省の公式資料で確認できます。

👉 女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の情報公表について

👉令和8年3月31日までに行動計画の終期を迎える企業の皆さまへ(東京労働局リーフレット)

よくある質問

Q. 数字が悪いと問題になりますか?

数字そのものより説明できるかが大切です。制度は「情報の見える化」が目的です。

Q. 公表しないと罰則はありますか?

一般には罰則よりも、行政からの指導や説明機会の確保が意識されます。

Q. どこに公表するのですか?

自社ホームページや、国のデータベースへの掲載が想定されています。

まとめ

  • 2026年4月から公表義務が拡大

  • 101人以上が対象

  • パートや契約社員も人数に含まれる場合がある

  • 数字より「整理」が大切

社会保険労務士 関谷聡の実務ワンポイント

今回の公表義務は、会社を責める制度ではなく
「自社の状態を整理するきっかけ」です。

※本記事は執筆時点の制度内容をもとに整理しています。

制度は今後変更される可能性がありますので、最新情報は公的機関でご確認ください。

ご相談・お問い合わせについて

当事務所が大切にしている労務管理の考え方

当事務所では、「労使双方が制度を正しく理解し、日頃から話し合える職場づくりが、労使トラブルの予防につながる」と考えています。

労使トラブルは、問題が起きてから対応するよりも、未然に防ぐことが大切です。

トラブルの多くは、制度を知らなかったことや、事前の認識の違いから生じます。

日頃からルールを整え、制度を正しく理解しておくことで、防げるトラブルは少なくありません。

社会保険労務士として、法令に基づいた適切な労務管理を通じて、働く方が安心して働ける職場づくりと、経営者が本業に専念できる環境づくりをサポートしています。

そのため、就業規則の作成・変更や労働・社会保険の各種手続きだけでなく、日々の労務相談を通じた「予防型」の労務管理にも力を入れています。

「この対応で本当に大丈夫だろうか」

「まだトラブルにはなっていないが、一度専門家に確認しておきたい」

そのようなお悩みや、「まだ相談するほどではないかもしれない」と感じる内容でも、お気軽にご相談ください。

このようなサポートを行っています

就業規則の作成から日々の労務相談、総務・人事業務のアウトソーシングまで幅広く対応しています。

例えば、次のようなサポートをご提供しています。

  • 就業規則や社内規程の作成・見直し
  • 日々の労務相談
  • ハラスメント防止体制の整備・ご相談
  • 社会保険・労働保険の各種手続き
  • 社会保険の定時決定(算定基礎届)や労働保険の年度更新などの定期業務
  • 助成金のご相談・申請支援

このようなご相談をいただいています

日々の労務相談では、次のようなご相談をいただいております。

  • 担当者がいないため、人事・労務業務を任せたい
  • 本業に集中できる体制を整えたい
  • 制度改正への対応に不安がある
  • 人事・労務について気軽に相談できる相手がほしい

人事・労務に関することでしたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

ご相談・お問い合わせ方法

ご相談・お問い合わせは、お問い合わせフォームまたは公式LINEから受け付けています。

また、法改正や制度改正など、実務に影響のある最新情報をブログで公開した際には、公式LINEでご案内しています。

制度を正しく理解し、安心して働ける職場づくりをお手伝いいたします。

  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

「おっきなでんしゃ社会保険労務士事務所」代表の関谷と申します。豊かな自然とあたたかい人々に恵まれたこの新潟の地で、家族とともに日々の暮らしを楽しみながら、社会保険労務士として地域の企業様中心にをサポートさせていただいております。

コメント

コメントする

目次