①産前産後休業中の社会保険料はどうなる?保険料免除の仕組みと手続きを解説

こんにちは、新潟市で活動しているおっきなでんしゃ社会保険労務士事務所、

社会保険労務士の関谷です。

従業員から妊娠の報告を受けたとき、

会社として最初に確認することの一つが 社会保険料の扱いです。

産前産後休業の期間は給与が支払われないケースも多いため、

「社会保険料はどうなるのか?」と疑問に思う会社も少なくありません。

そこで今回は、産前産後休業中の社会保険料免除制度について

対象期間、免除される保険料、提出期限、手続きの流れなど整理します。

この記事は初めて制度に触れる方でも

全体像と実務のポイントがイメージできる内容になっています。

詳しい制度や手続きの具体的な内容についてより詳しく知りたい方は、

記事の最後にある参考資料をあわせてご確認ください。

 

なお、この記事は「出産〜復職までの制度シリーズ」の1記事目です。

出産から復職までには、さまざまな制度や給付金があります。

出産から復職までの制度全体については以下の記事でまとめて解説しています。

「育児休業とは?出産前から復職までの制度・給付金・手続きの流れをわかりやすく解説」

目次

産前産後休業中の保険料免除とはどんな制度?

産前産後休業中は健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。

産前産後休業を取得した場合、

  • 健康保険料
  • 厚生年金保険料

が免除されます。

従業員負担だけでなく、会社負担についても免除されます。

つまり、会社と従業員の双方にとって、社会保険料の負担がなくなる制度になっています。

産前産後休業の対象期間

出産前6週間と出産後8週間が産前産後休業の対象期間です。

産前産後休業は、労働基準法で定められている休業です。

一般的な期間は次の通りです。

  • 出産予定日前 6週間
  • 出産後 8週間

多胎妊娠の場合は

  • 出産予定日前 14週間

となります。

この期間が、社会保険料免除の対象となる休業期間です。

社会保険料が免除されても年金は減らない?

保険料が免除されても将来の年金額は減りません。

産前産後休業中の保険料は免除されますが、

将来の年金に影響はありません。

この期間は保険料を納めたものとして扱われます。

そのため、

  • 年金加入期間としてカウントされる
  • 将来の年金額にも反映される

という仕組みになっています。

手続きの流れ

会社が産前産後休業取得者申出書を提出することで保険料免除が適用されます。

産前産後休業中の保険料免除を受けるためには、

会社が手続きを行う必要があります。

一般的な流れは次の通りです。

  1. 従業員から出産予定日の報告
  2. 産前産後休業の取得
  3. 会社が申出書を作成
  4. 年金事務所または健康保険組合へ提出

提出する書類は産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届です。

提出期限

産前産後休業中または休業終了日から1か月以内に提出します。

提出期間は次の通りです。

  • 産前産後休業中
  • または 産前産後休業終了日から1か月以内

実務では

  • 産前産後休業開始後
  • 出産後に休業期間が確定したタイミング

などで提出するケースが多いです。

実務で押さえておきたいポイント

産前産後休業と育児休業では届出が別になるため注意が必要です。

産前産後休業の保険料免除と育児休業の保険料免除は別の制度です。

提出する書類も異なります。

休業届出
産前産後休業産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届
育児休業育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届

出産後にそのまま育児休業へ入る場合は、別途手続きが必要になる点に注意が必要です。

よくある質問

Q. パートや契約社員でも産前産後休業中の保険料免除は受けられますか?

はい、受けられる場合があります。

産前産後休業中の保険料免除は、

健康保険と厚生年金に加入している人(被保険者)であれば対象になります。

そのため、

  • 正社員
  • パート
  • 契約社員

であっても、社会保険に加入していれば保険料免除の対象になります。

Q. 男性でもこの制度は利用できますか?

いいえ、産前産後休業は出産する本人のみが対象です。

そのため、この保険料免除制度は出産する従業員(母親)に適用されます。

なお、出産後に取得する育児休業については男女ともに取得でき、

その期間にも社会保険料免除制度があります。

Q. 出産予定日より早く出産した場合はどうなりますか?

出産予定日より早く出産した場合、産前産後休業の期間が変わることがあります。

そのため、

  • 休業期間の変更
  • 社会保険の届出の修正

が必要になるケースがあります。

実務では、出産後に休業期間が確定してから手続きを行うことも多いです。

まとめ

・産前産後休業中は、届出をすることで健康保険料および厚生年金保険料の従業員負担分と会社負担分のいずれも免除

・保険料が免除されても将来の年金額は減らない

社会保険労務士 関谷聡のこの記事のポイント

産前産後休業中は届け出により健康保険料と厚生年金保険料が
会社・従業員ともに免除されます。

※本記事は執筆時点の制度をもとに整理しています。制度改正などにより内容が変更される場合があります。

公式資料

詳しく制度内容を確認したい方は、こちらをご覧ください。

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出産手当金は、出産のために仕事を休んだ期間の生活を支える制度です。

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この記事を書いた人

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