熱中症対策は会社の義務?何を決めればいいかをやさしく解説

こんにちは、新潟市で活動しているおっきなでんしゃ社会保険労務士事務所、社会保険労務士の関谷です。

暑い時期になると話題になる熱中症ですが、2025年6月の改正労働安全衛生規則の施行により、

一定の条件下では、職場での熱中症対策が求められるようになりました。

この記事では、厚生労働省の資料をもとに、会社として求められる熱中症対策の考え方を整理します。

実務で何を決めておけばよいか、現場でどう動くべきかまでイメージできる内容です。

目次

熱中症対策は会社の義務なのか?

一定の条件では会社として対応が求められており、取り組む必要があります。

具体的には、改正労働安全衛生規則において、

「WBGT28度以上 または 気温31度以上の環境下で、

連続1時間以上 または 1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業については、

  • 報告体制の整備
  • 対応手順の作成・周知

といった対応が求められるとされています。

会社としての管理事項として考える必要があるテーマです。

なぜ会社としての対応が必要なのか?

熱中症は重症化のリスクがあり、個人任せではなく仕組みとして対応する必要があります。

熱中症は

  • 気づくのが遅れる
  • 無理をしてしまう

といった理由で重症化しやすい特徴があります。

そのため、早期発見と初動対応を仕組み化することが重要です。

熱中症対策で求められる取り組みとは?

熱中症対策は「作業環境・作業管理・健康管理・労働衛生教育」の4つを組み合わせて行うことが重要です。

厚生労働省の資料において、対策は次の4つの観点で整理されています。

① 作業環境管理(暑さそのものへの対策)

  • WBGT(暑さ指数)や気温の把握
  • 冷房設備・送風機の設置
  • 日よけ・直射日光の回避

環境を把握し、暑さをできるだけ軽減します。

② 作業管理(働き方の工夫)

  • 作業時間の短縮
  • 暑熱順化(熱に慣れ当該環境に適応すること)期間を設けること
  • 水分・塩分補給
  • 熱中症対策を考慮した服装の着用
  • 作業中の巡視

無理のない作業計画が重要です。

③ 健康管理(個人の状態への配慮)

  • 健康診断結果に基づく対応等
  • 日常の健康管理
  • 労働者の健康状態の確認
  • 身体の状況の確認

体調によってリスクは大きく変わります。

④ 労働衛生教育(知識の共有)

  • 症状の理解
  • 予防方法
  • 緊急時の救急処置
  • 熱中症の事例の周知

知っていることで早期対応につながります。

現場における対応はどう考えればいい?

熱中症は現場での初動対応が結果を左右するため、

「気づく→伝える→止める→冷やす→判断する→見守る」の流れを具体的に運用できる状態にしておくことが重要です。

熱中症対策というと「予防」に目が向きがちですが、

実際には、発生したときにどう動くかで重症化を防げるかが変わります。

厚生労働省の資料でも、現場対応の流れが明確に示されています。

ここでは、実務でイメージしやすい形に整理します。

① 異常の早期発見(気づく)

まずは「異変に気づくこと」がスタートです。

  • 本人が体調不良を申し出る
  • 周囲が様子の変化に気づく

例えば、

  • ぼーっとしている
  • 受け答えがおかしい
  • ふらついている
  • 普段より動きが鈍い

といった変化も重要なサインです。

実際には「これくらい大丈夫」と本人が無理をするケースも多いため、

周囲が気づく前提で考えることも重要です。

② 報告・連絡(伝える)

異常に気づいたら、すぐに報告します。

  • あらかじめ決めた連絡先へ連絡
  • 上司や責任者へ共有
  • 単独作業の場合は外部への連絡

ここで大切なのは、「誰に連絡すればいいか迷わないこと」です。

現場では「とりあえず様子を見る」が起きやすいため、連絡ルールは具体的に決めておく必要があります。

③ 作業からの離脱(止める)

体調不良が疑われる場合は、

  • その場で作業を中断する
  • 無理に続けさせない

という対応が基本です。

よくあるのが、

  • 「もう少しだけやろう」
  • 「キリがいいところまで」

という判断ですが、これが重症化につながる原因になります。

そのため、迷ったら一度止めるという運用が重要です。

④ 応急処置(その場で冷やす)

作業から離れた後は、すぐに体を冷やします。

  • 涼しい場所へ移動する(屋内・日陰など)
  • 衣服をゆるめる
  • 首・脇・足の付け根などを冷やす
  • 水分・塩分を補給する

ここでのポイントは「できるだけ早く体温を下げること」です。

初動が早いほど回復しやすくなります。

⑤ 医療対応(判断する)

応急処置をしても改善しない場合は、

  • 医療機関への搬送
  • 救急車の要請

を検討します。

特に、

  • 意識がはっきりしない
  • 受け答えがおかしい
  • 自力で水分補給できない

といった場合は、ためらわず医療対応が必要です

「大げさかも」と迷うより、安全側で判断することが重要です。

⑥ 見守り(放置しない)

対応後も注意が必要です。

  • 一人にしない
  • 状態の変化を確認する
  • 回復するまで見守る

一度良くなったように見えても、再度悪化するケースもあります。

実務では何を決めておけばいい?

対象となる作業を見極めたうえで、報告体制と対応手順を具体的に決めて周知することが重要です。

① 対象となる作業の基準(重要)

「WBGT28度以上 または 気温31度以上の環境下で、連続1時間以上 または 1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業

この条件に該当する場合は、該当する場合は重点的対策が必要です。

屋外に限らず、屋内でも該当する可能性があります。

② 報告体制の整備(誰にどう伝えるか)

  • 体調不良時の連絡先
  • 連絡手段
  • 単独作業時の対応
  • 連絡不能時の対応

迷わず連絡できる仕組みが重要です

③ 対応手順の作成(どう動くか)

  • 作業中断
  • 涼しい場所への移動
  • 衣服をゆるめる
  • 身体の冷却
  • 水分・塩分補給

必要に応じて

  • 医療機関への搬送
  • 救急要請行動をあらかじめ決めておきます

④ 判断基準の明確化

  • めまい
  • 立ちくらみ
  • 筋肉のけいれん
  • 意識の異常

初期段階で対応する仕組みを決めておくとことが重要です。

⑤ 周知(運用できて初めて意味がある)

  • 朝礼での共有
  • マニュアル整備
  • 定期的な見直し

現場で使われる状態が重要です

(補足)屋内や訪問先でも起きている

訪問介護や商業施設など、屋内でも熱中症は発生しています。

よくある質問

Q. WBGTは必ず測らないといけませんか?

可能であれば望ましいですが、気温を目安にした運用も考えられます。

Q. 屋内でも対象になりますか?

条件に該当すれば対象になります。空調状況なども踏まえて判断が必要です。

Q. 小規模でも対応は必要ですか?

規模に関係なく考え方は共通です。シンプルでも仕組み化が重要です。

まとめ

  • 熱中症対策は会社として求められている
  • 一定条件の作業は重点的な対応が必要
  • 報告体制と対応手順の整備が重要

社会保険労務士 関谷聡のこの記事のポイント

熱中症対策は、対象となる作業条件を把握したうえで、
4つの観点と報告・対応の仕組みを組み合わせて整備することが重要です。

※制度や指針は変更される可能性があるため、最新情報もあわせて確認することをおすすめします。

公式資料

具体的な対策の作成には、厚生労働省の資料が参考になります。

熱中症予防のための情報・資料サイト(厚生労働省)

職場における熱中症対策の強化について(厚生労働省)

みんなで防ごう!熱中症(厚生労働省)

熱中症予防のために(厚生労働省)

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この記事を書いた人

「おっきなでんしゃ社会保険労務士事務所」代表の関谷と申します。豊かな自然とあたたかい人々に恵まれたこの新潟の地で、家族とともに日々の暮らしを楽しみながら、社会保険労務士として地域の企業様中心にをサポートさせていただいております。

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