③出産育児一時金とは?いくらもらえる?直接支払制度もわかりやすく解説

こんにちは、新潟市で活動しているおっきなでんしゃ社会保険労務士事務所、

社会保険労務士の関谷です。

従業員が出産する場合、会社として知っておきたい制度の一つが出産育児一時金です。

出産にはまとまった費用がかかるため、

「どのような制度で費用が補助されるのか」を知っておくことは大切です。

この記事では、出産育児一時金の基本的な仕組みについて解説します。

支給額、対象者、直接支払制度、支給のタイミングなど、出産費用に関係する制度をわかりやすく整理します。

この記事は制度の仕組みや、条件、申請方法などを整理しています。

初めて制度に触れる方でも、

全体像と実務のポイントがイメージできる内容になっています。

詳しい制度や手続きの具体的な内容についてより詳しく知りたい方は、

記事の最後にある公式資料をあわせてご確認ください。

 

なお、この記事は「出産〜復職までの制度シリーズ」の3記事目です。

出産から復職までには、さまざまな制度や給付金があります。

出産から復職までの制度全体については以下の記事でまとめて解説しています。

「育児休業とは?出産前から復職までの制度・給付金・手続きの流れをわかりやすく解説」

※前回の記事

「②出産手当金とは?支給条件・支給額・申請方法をわかりやすく解説」

目次

出産育児一時金とはどんな制度?

出産育児一時金は出産費用の負担を軽くするために支給される健康保険の制度です。

出産育児一時金は、健康保険の制度の一つです。

出産にはまとまった費用がかかるため、その負担を軽くする目的で支給されます。

簡単に言うと、「出産費用を補助するための制度」です。

出産育児一時金はいくらもらえる?

出産育児一時金は原則として1児につき50万円が支給されます。

出産育児一時金の支給額は、1児につき50万円です。

例えば、双子の場合 は 100万円になります。

なお、産科医療補償制度に加入していない医療機関などで出産した場合は、支給額が異なることがあります。

出産育児一時金の直接支払制度とは?

直接支払制度を利用すると出産費用を健康保険から医療機関へ直接支払うことができます。

現在は、直接支払制度という仕組みが広く利用されています。

この制度を利用すると、出産育児一時金が健康保険から医療機関へ直接支払われます。

そのため、

  • 出産費用が50万円以内 → 窓口負担なし
  • 出産費用が50万円を超える → 差額のみ支払い

という形になります。

出産時の一時的な負担を軽くするための仕組みです。

出産育児一時金の対象者

出産育児一時金は健康保険の被保険者またはその被扶養者が出産した場合に支給されます。

例えば、次のようなケースが対象になります。

  • 健康保険に加入している従業員本人が出産した場合
  • 健康保険の扶養に入っている配偶者が出産した場合

このように、被保険者本人だけでなく、その被扶養者が出産した場合にも支給される点が特徴です。

なお、出産育児一時金は妊娠4か月(85日)以上の出産が対象です。

そのため、

  • 早産
  • 流産
  • 死産
  • 人工妊娠中絶

であっても、妊娠4か月(85日)以上であれば出産育児一時金の支給対象になる場合があります。

出産育児一時金の申請方法

多くの場合は直接支払制度を利用するため特別な申請手続きは必要ありません。

出産育児一時金は、多くの場合 直接支払制度を利用します。

この場合、

  • 医療機関で手続きを行う
  • 健康保険へ直接請求される

ため、本人が申請書を提出するケースは少なくなっています。

ただし、直接支払制度を利用しない場合は、健康保険へ申請することで受け取ることもできます。

出産育児一時金はいつもらえる?

出産育児一時金は多くの場合、出産時に医療機関へ直接支払われます。

そのため、

  • 出産費用が50万円以内の場合  →  窓口での支払いは基本的にありません
  • 出産費用が50万円を超える場合  →  超えた分のみを支払う形になります

出産費用が50万円より少ない場合

出産費用が50万円より少なかった場合は、申請により差額が後日支給されます。

例えば

  • 出産費用:45万円
  • 出産育児一時金:50万円

この場合は差額の5万円が支給される仕組みです。

申請書の名称は出産育児一時金内払金支払依頼書です。

直接支払制度を利用しない場合

医療機関によっては、直接支払制度を利用しないケースもあります。

その場合は

  1. 出産費用をいったん全額支払う
  2. 健康保険へ申請
  3. 出産育児一時金が後日支給

という流れになります。

実務で押さえておきたいポイント

出産育児一時金は会社ではなく健康保険から支給される制度です。

出産育児一時金は、会社が支給する制度ではなく健康保険から支給される制度です。

そのため、実務では

  • 健康保険の制度説明
  • 医療機関での手続き

などを従業員へ案内するケースが多いです。

よくある質問

Q. 出産育児一時金と出産手当金は何が違いますか?

出産育児一時金は出産費用を補助する制度です。

一方、出産手当金は産前産後休業中の収入を補う制度です。

目的が異なる制度になります。

Q. 出産費用が50万円より安かった場合はどうなりますか?

出産費用が50万円より少なかった場合は、差額が支給される場合があります。

直接支払制度を利用している場合は、申請によりその差額が後日支給される仕組みになります。

まとめ

出産育児一時金は、出産費用の負担を軽くするための制度です。

主なポイントは次の通りです。

  • 1児につき 50万円支給
  • 健康保険の制度
  • 直接支払制度が利用できる

出産に関する制度はいくつかありますが、

それぞれの役割を理解しておくことが大切です。

社会保険労務士 関谷聡の実務ワンポイント

出産育児一時金は出産費用の負担を軽くするために支給される
健康保険の制度です。

※本記事は執筆時点の制度をもとに整理しています。制度改正などにより内容が変更される場合があります。

公式資料

詳しく制度内容を確認したい方は、こちらをご覧ください。

次の記事

次の記事は「④高額療養費制度とは?出産時(帝王切開など)の医療費負担を解説」です。

出産時に医療行為が必要となり、費用が高額になった場合に自己負担を抑えることができる制度です。

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この記事を書いた人

「おっきなでんしゃ社会保険労務士事務所」代表の関谷と申します。豊かな自然とあたたかい人々に恵まれたこの新潟の地で、家族とともに日々の暮らしを楽しみながら、社会保険労務士として地域の企業様中心にをサポートさせていただいております。

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