⑤育児休業中の社会保険料はどうなる?保険料免除の仕組みを解説

こんにちは、新潟市で活動しているおっきなでんしゃ社会保険労務士事務所、

社会保険労務士の関谷です。

育児休業を取得すると、給与が支払われない期間が発生することがあります。

そのため、

  • 社会保険料はどうなるのか
  • 支払いは必要なのか

といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

この記事では、育児休業中の社会保険料免除制度について解説します。

  • 社会保険料免除の仕組み
  • 免除の対象期間
  • 賞与の保険料免除
  • 月末要件などの実務ポイント

など、制度の基本をわかりやすく整理します。

この記事は制度の仕組みや支給額、条件、申請方法などを整理しています。

初めて制度に触れる方でも、

全体像と実務のポイントがイメージできる内容になっています。

詳しい制度や手続きの具体的な内容について知りたい方は、

記事の最後にある公式資料をあわせてご確認ください。

 

なお、この記事は「出産〜復職までの制度シリーズ」の5記事目です。

出産から復職までの制度全体については、以下の記事でまとめて解説しています。

育児休業とは?出産前から復職までの制度・給付金・手続きの流れをわかりやすく解説

※前回の記事

▶ ④高額療養費制度とは?出産時(帝王切開など)の医療費負担を解説

目次

育児休業中の社会保険料はどうなる?

育児休業中は健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。

通常、社会保険料は従業員と会社の双方で負担しています。

しかし、育児休業中は

  • 従業員負担分
  • 会社負担分

両方が免除されます。

そのため、給与が支払われていない期間でも社会保険料を支払う必要はありません。

保険料免除の対象期間

育児休業中の社会保険料免除の対象となるのは、

育児休業開始月から育児休業終了日の翌日の月の前月まで

もしくは育児休業等を開始した日の属する月内に、14日以上の育児休業等を取得した場合

が対象となります。

社会保険料免除は原則として「月末時点で育児休業中かどうか」で判定されます。

基本的な考え方は次のとおりです。

・月末時点で育児休業中 → その月の社会保険料は免除

・月末時点で復職している → その月の社会保険料は発生

このため、育児休業の開始日や復職日によって保険料免除の対象月が変わる場合があります。

具体例①:月の途中で1か月以上の育児休業を開始した場合

例えば次のようなケースです。

育児休業期間:4月10日 ~ 9月30日

この場合、4月末時点では育児休業中となるため、

4月分の 社会保険料は免除となります。

つまり、月の途中から育児休業を取得した場合でも、

月末時点で育児休業中であればその月の保険料は免除されます。

具体例②:育児休業終了日の翌日が月初の場合

例えば次のようなケースです。

育児休業終了日:9月30日
復職日:10月1日

この場合

  • 9月末時点 → 育児休業中
  • 10月末時点 → 復職している

となるため、

・9月分 → 社会保険料免除
・10月分 → 社会保険料発生

という取り扱いになります。

このように、育児休業の終了日によって、

社会保険料免除の対象月が変わることがあるため注意が必要です。

育児休業等開始月内に14日以上育児休業を取得した場合

育児休業の保険料免除は、原則として月末時点の状況で判定されます。

ただし例外として、育児休業等開始月内14日以上育児休業を取得している場合は、

月末時点で復職していてもその月の社会保険料が免除されます。

この要件に当てはまるのは、主に出生時育児休業給付金(産後パパ育休)を取得した場合になります。

具体例

育児休業期間:10月10日 〜 10月28日
復職:10月29日

この場合

  • 月末時点 → 復職している
  • しかし同月内の育休 → 14日以上

となるため

10月分 → 社会保険料免除

となります。

厚生労働省「育児休業等期間中の社会保険料免除要件が見直されます」より

賞与の保険料免除

賞与については「賞与月の末日を含む連続した1か月を超える育児休業」がある場合に保険料が免除されます。

育児休業中の社会保険料免除は、給与だけでなく 賞与にも適用される場合があります。

ただし、賞与については通常の保険料免除とは少し条件が異なります。

具体的には賞与支給月の末日を含む連続した1か月を超える育児休業を取得している場合に、

賞与の社会保険料が免除されます。

つまり

  • 賞与支給月の月末時点で育児休業中
  • さらにその育児休業が連続して1か月を超えている

ことがポイントになります。

この条件を満たしている場合には

  • 健康保険料
  • 厚生年金保険料

従業員負担分と会社負担分の両方が免除されます。

具体例

例①:賞与の保険料が免除されるケース

育児休業期間:10月10日 ~ 11月30日
賞与支給日:10月20日

この場合、

  • 賞与支給月:10月
  • 10月末時点:育児休業中
  • 育児休業期間:連続1か月超

となるため、賞与の社会保険料は免除されます。

例②:賞与の保険料が免除されないケース

育児休業期間:10月10日 ~ 11月5日
賞与支給日:10月20日

この場合

  • 10月末時点:育児休業中
  • 育児休業期間:1か月未満

となるため、賞与の社会保険料は免除されません

厚生労働省「育児休業等期間中の社会保険料免除要件が見直されます」より

給与と賞与の保険料免除のまとめ

給与と賞与では社会保険料免除の判定条件が異なります。

育児休業中の社会保険料免除は、給与と賞与で判定方法が少し異なります。

給与の社会保険料免除

給与の場合は以下のどちらかに該当すると免除されます。

月末時点で育児休業中

育児休業等を開始した日の属する月内に、14日以上の育児休業等を取得

賞与の社会保険料免除

賞与の場合は

賞与支給月の月末に育児休業中 + 育児休業が1か月超

という条件があります。

この条件を満たしている場合に賞与の社会保険料が免除されます。

判定のまとめ

整理すると次のようになります。

給与 →  月末時点で育児休業中もしくは育児休業等を開始した日の属する月内に、14日以上の育児休業等を取得

賞与 →  月末時点で育児休業中 + 育児休業連続1か月超

育休中に給与が支払われた場合の保険料

育児休業中に給与が支払われた場合でも育児休業期間であれば社会保険料は免除されます。

社会保険料免除は、給与が支払われているかどうかではなく、

育児休業を取得しているかどうかで判断されます。

そのため、育児休業中に

  • 有給休暇を取得した場合
  • 一部給与が支払われた場合

であっても、育児休業期間として取り扱われていれば社会保険料は免除されます。

社会保険料免除の手続き

育児休業中の保険料免除には会社による申請が必要です。

育児休業中の社会保険料免除を受けるためには、会社が年金事務所へ申請を行います。

具体的には育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届という書類を提出します。

この申請により、育児休業期間中の社会保険料が免除されます。

提出期限

育児休業等期間中または育児休業終了日から1か月以内に提出します。

提出期間は次の通りです。

  • 育児休業等期間中
  • または 育児休業終了日から1か月以内

実務では育児休業開始後に提出するケースが多いです。

実務で押さえておきたいポイント

育児休業中でも社会保険の資格は継続し将来の年金にも影響しません。

育児休業中に社会保険料が免除されても社会保険の資格がなくなるわけではありません。

そのため

  • 健康保険の資格
  • 厚生年金の加入期間

はそのまま継続します。

また、保険料が免除されていても将来の年金額には影響しない仕組みになっています。

よくある質問

Q 育児休業中は本当に社会保険料を支払わなくてもよいのでしょうか?

育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届が提出されている場合、

育児休業期間中の

  • 健康保険料
  • 厚生年金保険料

は免除されます。

また、この免除は

  • 従業員負担分
  • 会社負担分

両方に適用されます。

Q 育児休業中に社会保険料が免除されると年金は減りますか?

保険料が免除されていても、厚生年金の加入期間として扱われます。

そのため、育児休業中に保険料が免除されても、将来の年金額に不利になることはありません。

まとめ

育児休業中の社会保険料については一定の条件を満たすと免除される制度があります。

主なポイントは次のとおりです。

  • 健康保険料と厚生年金保険料が免除
  • 従業員負担分と会社負担分の両方が免除
  • 月末時点で育児休業中に加えて、育休業開始月は末日を含まなくとも免除される場合がある
  • 条件によって賞与の保険料も免除

社会保険労務士 関谷聡のこの記事のポイント

育児休業中は健康保険料と厚生年金保険料が免除され、
条件によっては賞与の保険料も免除されます。

※本記事は執筆時点の制度をもとに整理しています。制度改正などにより内容が変更される場合があります。

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育児休業給付金は、育児休業中の生活を支える雇用保険の給付制度です。

公式資料

詳しく制度内容を確認したい方は、こちらをご覧ください。

従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業等を取得・延長したときの手続き(日本年金機構)

育児休業等期間中の社会保険料免除(制度リーフレット)(日本年金機構)

育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届(日本年金機構)

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この記事を書いた人

「おっきなでんしゃ社会保険労務士事務所」代表の関谷と申します。豊かな自然とあたたかい人々に恵まれたこの新潟の地で、家族とともに日々の暮らしを楽しみながら、社会保険労務士として地域の企業様中心にをサポートさせていただいております。

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